○行方市職員分限懲戒等審査委員会規程

平成17年9月2日

訓令第19号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 職員の分限,懲戒等に関する処分について,その公正を図るため,行方市職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 委員会は,市長が任命権を有する一般職の職員(以下「職員」という。)に対する次に掲げる処分等の案について審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定に基づく職員の意に反する降任及び免職の処分

(2) 地方公務員法第29条の規定に基づく懲戒処分

(3) その他前2号に準ずる処分

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,副市長の職にある者を充てる。

3 副委員長は,総務部長の職にある者を充てる。

4 委員は,会計管理者,企画部長,市民福祉部長,建設部長,経済部長,教育部長及び議会事務局長の職にある者を充てる。

(平23訓令11・平30訓令17・一部改正)

(委員長の職務等)

第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は,必要に応じ委員長が招集する。

(会議)

第6条 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員長,副委員長及び委員は,自己又は親族の一身上に関する事案については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意を得たときは,会議に出席し,発言することができる。

(表決)

第7条 委員会の議事は,出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(事情の聴取等)

第8条 委員長は,必要があると認めるときは,事案に関係のある本庁の部課長(室・局・所の長を含む。)その他の職員の出席を求め,事案について事情を聴取し,及び意見を徴することができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,総務部働き方改革課が担当する。

(令2訓令6・一部改正)

この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

(平成18年訓令第29号)

この訓令は,平成18年9月1日から施行する。

(平成19年訓令第11号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第11号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第17号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

行方市職員分限懲戒等審査委員会規程

平成17年9月2日 訓令第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年9月2日 訓令第19号
平成18年8月23日 訓令第29号
平成19年3月15日 訓令第11号
平成20年3月14日 訓令第6号
平成23年3月31日 訓令第11号
平成30年4月20日 訓令第17号
令和2年3月31日 訓令第6号