○行方市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
平成17年9月2日
規則第20号
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年行方市条例第28号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号及び第8条の規定に基づき,公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員)
第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により行方市以外の地方公共団体の職員として採用されていた職員
(令元規則4・一部改正)
(条例第8条に規定する報告)
第3条 任命権者は,条例第2条第1項の規定により職員を派遣した場合には,当該派遣の日から起算して2月を経過する日までに,当該団体の名称,派遣の期間及び当該団体における処遇の状況等を市長に報告するものとする。当該派遣の期間中に当該報告事項に変更が生じた場合も,同様とする。
2 任命権者は,職員派遣(条例第2条第1項の規定による職員の派遣をいう。)をされた職員が派遣後職務に復帰した場合には,当該職員に復帰した日から起算して2月を経過する日までに,当該職員の復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
この規則は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成20年規則第32号)
この規則は,平成20年12月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。