○行方市職員定数条例

平成17年9月2日

条例第26号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項,第172条第3項,第191条第2項及び第200条第6項,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定に基づき,議会,市長,選挙管理委員会,監査委員,教育委員会,農業委員会並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関並びに地方公営企業に勤務する一般職の職員(臨時の職員(緊急の場合において臨時的に任用される職員を除く。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)並びに公平委員会の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例7・平28条例6・令元条例15・一部改正)

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は,次のとおりとする。

(1) 議会の事務局の職員 5人

(2) 市長の事務部局の職員 326人

(3) 選挙管理委員会の職員 40人

(4) 監査委員の事務局の職員 3人

(5) 教育委員会の事務局の職員及び教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員 122人

(6) 農業委員会の職員 7人

(7) 地方公営企業の職員 11人

(8) 公平委員会の職員 2人

2 前項第3号第4号及び第8号に規定する職員は,市長の事務部局の職員がこれを兼ねるものとする。

(定数外職員)

第3条 他の地方公共団体及び公共的団体に派遣された職員並びに休職中の職員は,前条の定数のほかに置くことができる。

(職員定数の配分)

第4条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は,任命権者が定める。

この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

行方市職員定数条例

平成17年9月2日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年9月2日 条例第26号
平成18年3月22日 条例第6号
平成19年3月13日 条例第6号
平成27年3月4日 条例第7号
平成28年3月1日 条例第6号
令和元年12月24日 条例第15号