○行方市予防接種事故災害補償規程

平成17年9月2日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は,市が全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い,法定外の予防接種で,自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25告示76・一部改正)

(補償の対象)

第2条 市は,次条に定める予防接種を行うことにより,第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)に定める障害に限る。)が発生した場合において,当該補償対象者に対し,第5条に定める補償を行う。

(平25告示76・一部改正)

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は,法定外の予防接種で,市が自らの行政措置として行う全ての予防接種とする。ただし,昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は,前項に規定する市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が委託契約に基づき他の市町村から委託を受けて行う予防接種は,第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。

(平25告示76・一部改正)

(補償対象者)

第4条 この告示により市が補償を行う者は,前条第1項及び第2項に規定する予防接種を受けた全ての者とする。

2 市は,前項に定める補償対象者が死亡した場合は,当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(平25告示76・一部改正)

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は,次に掲げる基準及び補償金額に基づき,補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が,予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し,又は政令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が,予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は,最終日の前日の医師の診断に基づき,その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書(以下「特約書」という。)に定める死亡補償保険金額

 障害の場合(以下「障害補償金」という。) 特約書に定める障害補償保険金額

2 市は,同一の予防接種による事故に関しては,死亡補償金と障害補償金を重複して給付しないものとする。

(平25告示76・一部改正)

(準用規定)

第6条 この告示に定めのない事項については,全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款,予防接種実施主体特約条項及び特約書の規定を準用する。

(平25告示76・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の麻生町予防接種事故災害補償規程(昭和61年麻生町規程第2号),北浦町予防接種事故災害補償規程(平成13年北浦町規程第2号)又は玉造町予防接種事故災害補償規程(平成12年玉造町告示第10号)(以下これらを「合併前の規程」という。)の規定により補償を受けた,又は受けるべきであった者に係る補償については,なお合併前の規程の例による。

(平成25年告示第76号)

この告示は,公表の日から施行する。

行方市予防接種事故災害補償規程

平成17年9月2日 告示第15号

(平成25年6月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第13節 災害補償
沿革情報
平成17年9月2日 告示第15号
平成25年6月7日 告示第76号