○行方市自動車臨時運行の許可に関する取扱規則

平成17年9月2日

規則第16号

注 平成24年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は,行方市における自動車の臨時運行の許可に関する事務の取扱いを定め,適正かつ能率的な実施の確保を図ることを目的とする。

(適用)

第2条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条の許可(以下「許可」という。)並びに臨時運行許可証(以下「許可証」という。)の交付及び臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)の貸与に関する事務の取扱いは,法及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか,この規則に定めるところによる。

(許可の申請)

第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,市長に対し,所定の事項を記載した自動車臨時運行許可申請書(台帳)(様式第1号。以下「申請書兼台帳」という。)を提出し,かつ,自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条に定める自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)を提示しなければならない。

2 市長は,申請者に対し,許可を行う上で必要があると認められるときは,次の書面の提示又は提出を求める。

(1) 申請者について本人であることを確認する書面

 運転免許証

 住民票

 印鑑登録証明書

 在留カード又は特別永住者証明書

 身分証明書

 その他本人又は法人の代理人であることを証明するもの

(2) 自動車を確認できる書面

 自動車検査証

 抹消登録証明書又は検査証返納証明書

 通関証明書等輸入の事実を証する書面

 メーカー発行の完成検査終了証,譲渡証明書又は製作証明書

 その他自動車を確認できる書面

(3) その他必要と認められる書面

(平24規則17・一部改正)

(許可)

第4条 許可は,申請事項について,前条の書面及び申請者の説明により,次の各号について審査を行い,これに適合すると認められるものについて行う。

(1) 自動車が,許可の対象であること。

(2) 運行の目的が妥当なものであり,かつ,真実性があること。

(3) 運行の経路が運行の目的を達成する上で適正であること。

(4) 運行の期間が運行の目的及び経路等を勘案し,必要最小日数(5日以内)であること。

(5) 自動車損害賠償責任保険(自動車賠償責任共済を含む。)の契約期間が許可証の有効期間を充足するものであること。

(6) その他必要と認められること。

(許可証の交付及び番号標の貸与)

第5条 市長は,許可をしたときは,申請者に許可手数料を納付させ,臨時運行許可証(様式第2号)の交付及び番号標の貸与を行う。

(許可証及び番号標の返納)

第6条 有効期間満了後,5日を経過しても返納されない許可証又は番号標があるときは,電話又は葉書による督促等,適宜の方法による回収に努める。

(臨時運行許可台帳)

第7条 許可をしたとき,並びに許可証及び番号標が返納されたとき,その他の処理をしたときは,申請書兼台帳に所定の事項を記録する。

(番号標の管理)

第8条 番号標は,臨時運行許可番号標台帳(様式第3号)に登載し,番号標を新たに保有し,又は亡失し,若しくは損傷のため廃棄したときは,常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(許可証及び番号標の亡失等)

第9条 許可を受けた者は,許可証及び番号標を亡失し,又は損傷したときは,次に定める手続をとらなければならない。

(1) 番号標を亡失したときは,警察署に届出する。

(2) 番号標又は許可証を亡失し,又は損傷したときは,速やかに臨時運行許可証及び番号標亡失・損傷届(様式第4号)を市長に提出する。

(弁償)

第10条 許可を受けた者が番号標を亡失し,又は損傷したときは,実費相当額を市に納付しなければならない。

(番号標の無効告示)

第11条 許可を受けた者から番号標の亡失の届出があり,亡失後30日を経過してもなお発見できないとき,及び許可を受けた者が行方不明等になり番号標の回収が不可能となったときは,当該番号標の無効の告示を行い,その旨を警察署長に通報するとともに,陸運支局長に通知する。

(許可の取消し)

第12条 虚偽その他不正な手段により許可を受け,又は不正に使用したことを発見したときは,直ちに許可を取り消し,その旨を許可を受けた者に通知するとともに,許可証及び番号標を回収する。

(番号標の作成及び廃棄)

第13条 亡失,損傷又は需用の増加等により,番号標を作成する必要があるときは,陸運支局長の指示を受けて行い,また,識別困難な番号標等を廃棄したときは,陸運支局長に通知する。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の麻生町自動車の臨時運行許可に関する規則(平成7年麻生町規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第40号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第17号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令5規則13・一部改正)

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(令5規則13・一部改正)

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行方市自動車臨時運行の許可に関する取扱規則

平成17年9月2日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)