○行方市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年9月2日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市認可地縁団体印鑑条例(平成17年行方市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は,認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の場合において,認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は,行方市印鑑条例(平成17年行方市条例第15号)の規定により登録されている代表者等の個人印鑑とする。ただし,代表者等が本市に住所を有しない場合は,当該代表者が住所を有する地方公共団体の印鑑の登録及び証明に関する規程により登録されている代表者個人の印鑑とし,当該印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第3条 条例第6条の規定による認可地縁団体印鑑登録原票は,様式第2号によるものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第4条 条例第7条第1項の規定による認可地縁団体登録証明書の交付の申請は,認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)によるものとする。

(印鑑登録証明書)

第5条 条例第7条第2項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書は,様式第4号によるものとする。

(印鑑登録の廃止)

第6条 条例第9条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請は,認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)によるものとする。

(抹消した印鑑登録原票)

第7条 条例第11条の規定による認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは,当該抹消に係る認可地縁団体印鑑登録原票を認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存する。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消通知)

第8条 条例第11条の規定による認可地縁団体印鑑登録を抹消した旨の通知は,認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(書類の保存期間)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は,次に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げるものを除く書類 2年

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の麻生町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成8年麻生町規則第2号),北浦町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成12年北浦町規則第11号)又は玉造町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成10年玉造町規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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行方市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年9月2日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)