○行方市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成17年9月2日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市認可地縁団体印鑑条例(平成17年行方市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において,認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は,行方市印鑑条例(平成17年行方市条例第15号)の規定により登録されている代表者等の個人印鑑とする。ただし,代表者等が本市に住所を有しない場合は,当該代表者が住所を有する地方公共団体の印鑑の登録及び証明に関する規程により登録されている代表者個人の印鑑とし,当該印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(抹消した印鑑登録原票)
第7条 条例第11条の規定による認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは,当該抹消に係る認可地縁団体印鑑登録原票を認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存する。
(書類の保存期間)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は,次に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げるものを除く書類 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の麻生町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成8年麻生町規則第2号),北浦町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成12年北浦町規則第11号)又は玉造町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成10年玉造町規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)