○行方市印鑑条例施行規則

平成17年9月2日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市印鑑条例(平成17年行方市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑登録申請書は,様式第1号による。

(確認)

第3条 条例第4条第2項の規定による当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認は,申請に係る事項その他市長が必要と認める事項について審査するとともに,印鑑登録申請事実照会書(様式第2号)により本人に対し照会し,期限内に本人又はその代理人が持参する印鑑登録申請事実回答書(様式第3号)及び市長が適当と認める書類により行うものとする。

2 登録申請者が自ら申請した場合における確認は,次に掲げる文書のうち,いずれかのものの提示によって適正であると認められるときに限り,前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証,許可証又は身分証明書であって本人の写真の貼付したもの

(2) 本市において現に印鑑の登録を受けている者から登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

3 前項第2号の書面には,保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。

4 第1項に規定する回答期限は,照会書を送付した日から起算して30日を経過した日とする。

(平24規則18・一部改正)

(印鑑登録原票)

第4条 条例第4条第2項に規定する印鑑登録原票は,様式第4号による。

(登録申請の不受理)

第5条 条例第5条第3号の規定による規則で定める印鑑は,次に掲げるものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき,本市が備える住民基本台帳に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては,記録。以下同じ。)がされている氏名,氏,名,旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名,旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの(外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民で住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたものを除く。)

(2) 職業,資格その他氏名,旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が不適正と認めるもの

(平24規則18・平29規則44・令元規則3・令2規則22・一部改正)

(印鑑登録証)

第6条 条例第6条第1項に規定する印鑑登録証は,様式第5号によるものとし,同項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は,その登録に係る印鑑を押した受領書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合において,代理人が交付を受けようとするときは,委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 条例第7条第2項の規定による印鑑登録証再交付申請書は,様式第6号による。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 条例第8条の規定による印鑑登録証亡失届は,様式第1号による。

(平29規則44・一部改正)

(印鑑登録廃止の申請)

第9条 条例第9条第1項及び第3項の規定による印鑑登録廃止申請書は,様式第1号による。

(平29規則44・一部改正)

(登録事項の修正)

第10条 条例第10条第1項の規定による登録事項変更届は,様式第8号による。

(印鑑登録原票の保存)

第11条 条例第11条の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は,印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 条例第12条第1項の規定による印鑑登録証明書交付申請書は,様式第9号による。

(印鑑登録証明書)

第13条 条例第13条に規定する印鑑登録証明書は,様式第10号による。

(書類の保存期間)

第14条 登録及び証明に関する書類の保存期間は,次に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年

(2) 前号に定めるものを除く書類 受理した日又は作成した日から2年

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の麻生町印鑑条例施行規則(平成6年麻生町規則第1号),北浦町印鑑条例施行規則(昭和61年北浦村規則第4号)又は玉造町印鑑条例施行規則(昭和49年玉造町規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の行方市印鑑条例施行規則様式第1号,様式第3号又は様式第9号による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成29年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の行方市印鑑条例施行規則様式第1号,様式第7号及び様式第9号による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和元年規則第3号)

この規則は,令和元年11月5日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平29規則44・全改)

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(平24規則18・一部改正)

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様式第7号 削除

(平29規則44)

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(平29規則44・全改)

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行方市印鑑条例施行規則

平成17年9月2日 規則第14号

(令和2年4月20日施行)