○行方市住民異動届に関する本人確認事務処理要綱

平成17年9月2日

告示第8号

1 目的

この告示は,第三者による本人になりすました転入届,転出届等を防止し,住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とする。

2 対象とする届出

住民基本台帳カードによる転出届(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の2)を除くすべての住民異動届(転入届,転居届,転出届及び世帯主変更届をいう。)とする。転出届に準ずる証明書を交付する場合の手続についても,同様の取扱いとする。

3 本人確認の対象者

総合窓口課に届出書を持参した者(届出人又はその代理人若しくは使者をいう。)

4 本人確認の方法

確認方法は,来庁者の氏名等が記載され,顔写真が貼付された官公署等が発行する身分を証する書面(以下「身分証明書」という。)の提示を求めて行う。また,身分証明書等の提示がない場合は,その他市長が適当と認める書類等により適宜確認するものとする。

(1) 身分証明書等の書類

住民基本台帳カード,旅券,運転免許証,海技免状,電気工事士免状,無線従事者免許証,動力者操縦者運転免許証,運航管理者技能検定合格証明書,猟銃・空気銃所持許可証,特殊電気工事資格者認定証,認定電気工事従事者認定証,耐空検査員の証,航空従事者技能証明書,宅地建物取引士証,船員手帳,戦傷病者手帳,教習資格認定証,検定合格証,身体障害者手帳,官公署・独立行政法人・特殊法人の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの),在留カード,特別永住者証明書等,これらと同等のもの

(2) その他市長が適当と認める書類

地方公共団体が交付する養育手帳,敬老手帳,生活保護受給者証,健康保険の被保険者証,各種年金証書,恩給証書,介護保険被保険者証,本人名義の預金通帳,民間会社の社員証等

* 証明書等の提示があった場合でも必要と判断されるときは,口頭で質問を行って確認する。

5 届出人等に対する通知

本人確認ができなかった場合には,届出人に告知した上で住民異動届受理通知書(様式第1号)により,一部異動の場合には異動者本人,全部異動の場合には世帯主に対して住民異動届を受理した旨の通知をする。

① 内容

届出月日,届出名,届出人及び異動者氏名並びに受理した旨を記載する。

② 宛先等

異動者本人宛に,異動前住所に送付する。

世帯主変更 → 旧世帯主に送付する。

③ 通知手段

封書による。

④ 返送された場合の処理

宛先不明等により返送された通知は,再送することなく保管する。保存期間は,住民異動届の保存期間と同じ1年とする。

6 本人確認の記録

ア 本人確認ができた場合は,当該住民異動届出書の欄外に本人確認の有無及び方法,提示証明書等の種類,番号等を記載し,確認できなかった場合は郵送と記載する。委任状による場合は,その有無を記載する。

イ 本人確認ができず通知をしたときは,本人確認処理簿(様式第2号)に①異動事由,②届出年月日,異動年月日,③届出人氏名,④処理事由,⑤発送年月日,⑥備考等を記載する。

7 郵送による転出届

郵送による転出届は,身分証明書等の写しの添付を求めるものとする。ただし,身分証明書等の添付がない場合は,適宜本人確認をするものとする。

この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(平成20年告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成24年告示第75号)

(施行期日)

1 この告示は,平成24年7月9日から施行する。

(平成27年告示第23号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

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行方市住民異動届に関する本人確認事務処理要綱

平成17年9月2日 告示第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節
沿革情報
平成17年9月2日 告示第8号
平成20年3月14日 告示第24号
平成24年5月9日 告示第75号
平成27年3月4日 告示第23号