○行方市住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱
平成17年9月2日
告示第7号
注 平成24年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の趣旨に基づき,住民のプライバシーの保護等を図るとともに,適正かつ円滑なる事務処理を図るため,住民基本台帳の閲覧の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の請求)
第2条 住民基本台帳の閲覧を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は,次に掲げる事項を記載した住民票の写し等の交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 請求事由
(2) 請求者の氏名及び住所
(3) 請求に係る住民の範囲
2 次に掲げる場合は,請求事由を明らかにさせることを要しないものとする。
(4) 市長が相当と認める場合
3 請求者は,市長に対し事前に予約するものとする。
(請求者の確認)
第3条 市長は,請求者の確認を請求者の署名及び身分証明書等の提示を求めてその請求者の資格等を確認するものとする。
(令4告示27・一部改正)
(請求事由の確認)
第4条 市長は,申請書の請求事由欄に記載された内容が明確でない場合には,必要に応じ請求者に口頭で質問をし,関係文書の提出を求める等の方法により確認するものとする。
2 前項の確認をしたときは,その内容及び方法を申請書の備考欄に記載するものとする。
(誓約書の提出)
第5条 市長は,住民基本台帳の閲覧により知り得た事項を当該請求の目的以外に使用しない旨等の誓約書(様式第2号)の提出を求めるものとする。ただし,申請書にこれが添付されている場合は,この限りでない。
(請求に応じない場合)
第6条 市長は,住民基本台帳の閲覧があった場合において,その請求が次の各号に該当するときは,当該請求に応じないものとする。
(1) 社会通念上必要性がないにもかかわらず,記載事項を探索したり,暴露したりするようなとき。
(2) 写真撮影,複写機又は電子計算機等を用いての閲覧の請求があったとき。
(3) プライバシーの侵害につながると認められるとき。
(4) 差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。
(5) 住民名簿を作成し,これを不特定多数の者に頒布し,及び販売するような行為を行うおそれがあると認められるとき。
(6) 住民基本台帳法の違反を繰り返す者からの請求があったとき。
(7) 執務に支障があると認められるとき。
(8) 住民基本台帳の閲覧の請求者が手数料を納付しないとき。
(9) 多数の者が一時に住民基本台帳の閲覧を請求し,その使用が競合したとき。
(10) その他不適当と認められるとき。
(電話による請求)
第7条 市長は,電話による住民基本台帳の閲覧請求には応じないものとする。ただし,国又は地方公共団体の職員から緊急を要するとして,公用請求があった場合には,この限りでない。
2 前項の場合の確認は,折返し等の方法による。
(閲覧用住民基本台帳)
第8条 市長は,住民基本台帳に記載されている事項のうち,次に掲げる事項を記載した住民リスト(以下「閲覧用住民基本台帳」という。)を作成し,住民基本台帳閲覧受付簿(様式第3号)により請求者の閲覧に供するものとする。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 性別
(4) 生年月日
2 閲覧用住民基本台帳は,年2回改正するものとする。
(閲覧方法)
第9条 住民基本台帳の閲覧方法は,原則として次のとおりとする。
(1) 閲覧日は,行方市の休日を定める条例(平成17年行方市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く執務日とする。
(2) 閲覧時間は,午前9時から午前11時30分まで及び午後1時から午後4時までとする。
(3) 同時に閲覧できる人数は,2人までとする。
(4) 閲覧事項の転記用紙は,閲覧用記入用紙(様式第4号)を使用する。
(5) 閲覧の場所は,玉造庁舎総合窓口課とする。
(6) 市長の認めた書類以外の持込みを禁止する。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか,住民基本台帳の閲覧に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成20年告示第24号)抄
(施行期日)
1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第75号)
(施行期日)
1 この告示は,平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,この告示による改正前の行方市住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱様式第1号による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第125号)
この告示は,令和7年1月4日から施行する。
(令6告示125・全改)