○行方市不受理申出書等に係る申出人に対する本人確認等に関する事務処理要綱

平成17年9月2日

告示第6号

注 平成24年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この告示は,不受理申出に係る書類(以下「不受理申出書」という。)又は不受理申出取下書(以下「不受理申出書等」という。)に係る申出人について本人確認等を行うための手続等を定めることにより,第三者による虚偽の申出を防止して戸籍の記載の正確性を確保するとともに,個人情報を保護することを目的とする。

(不受理申出書の申出人に対する本人確認)

第2条 市長は,不受理申出書を提出するために総合窓口課に来庁した申出人について,申出人本人であることの確認を行うものとする。

2 前項の確認は,運転免許証,旅券,住民基本台帳カード,在留カード,特別永住者証明書その他官公署が発行した顔写真が貼付された証明書(以下「身分を証する書類」という。)の提示を受けて行うものとする。ただし,これ以外に市長が認める場合は,確実に申出人本人であることが確認できる別の手段によることができる。

3 市長は,第1項の申出人について同項の確認ができなかったとき,又は同項の申出人が前項の規定による身分を証する書類の提示を拒んだときは,不受理申出書の受付を留保し,水戸地方法務局鹿嶋支局長の指示を仰ぐものとする。

4 市長は,執務時間以外の時間において守衛に不受理申出書を提出した申出人に対しては,その後の執務時間において,速やかに,電話その他の手段により申出人本人であることの確認を行うものとする。この場合において,当該確認ができなかったとき,及び当該申出人が当該確認を拒んだときについては,前項の規定を準用する。

(平24告示75・一部改正)

(不受理申出取下書の申出人に対する本人確認)

第3条 不受理申出取下書を提出するために総合窓口課に来庁した申出人については,前条の規定を準用する。この場合において,同条第1項中「不受理申出書」とあるのは「不受理申出取下書」と,同条第2項中「前項の確認は」とあるのは「第3条において前項の確認は,先に提出された不受理申出書に係る申出人の署名を不受理申出取下書の署名と照合するとともに」と,同条第3項中「第1項」とあるのは「第3条において準用する第1項」と,「前項」とあるのは「同条において準用する前項」と,「不受理申出書」とあるのは「不受理申出取下書」と,同条第4項中「不受理申出書」とあるのは「不受理申出取下書」と読み替えるものとする。

(令5告示25・一部改正)

(使者により提出された不受理申出書等の申出人に対する意思確認等)

第4条 市長は,不受理申出書等を提出するために来庁した者が申出人の使者であるときは,電話その他の手段により,当該申出人に対し,速やかに,当該不受理申出書等が申出人の意思に基づいて提出されたことの確認を行うものとする。

2 市長は,前項の使者に対し,不受理関係来庁者(使者)確認票(別記様式)の提出を求めるとともに,使者本人であることの確認を行うものとする。この場合において,当該確認については,第2条第2項の規定を準用する。

(郵送による申出に対する意思確認)

第5条 市長は,郵送により不受理申出書等が提出されたときは,電話その他の手段により,当該申出人に対し,速やかに,当該不受理申出書等が申出人の意思に基づいて提出されたことの確認を行うものとする。

(発収簿への記載)

第6条 市長は,受け付けた不受理申出書等について,その本人確認等の経緯を発収簿の備考欄に記録するものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(平成20年告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年告示第75号)

(施行期日)

1 この告示は,平成24年7月9日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第25号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令4告示27・一部改正)

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行方市不受理申出書等に係る申出人に対する本人確認等に関する事務処理要綱

平成17年9月2日 告示第6号

(令和5年4月1日施行)