○行方市戸籍の届出における本人確認等の取扱いに関する事務処理要綱

平成17年9月2日

告示第5号

注 平成24年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この告示は,戸籍の届出が行われた場合において,当該届出書を持参した届出人及び使者(以下「来庁者」という。)に対する本人確認を行うことにより,届出人以外の者による虚偽の届出の防止をするとともに,戸籍の記載の正確性を確保するとともに,個人情報を保護することを目的とする。

(対象とする届出の種類)

第2条 本人確認を行う届出の種類は,婚姻届,離婚届,養子縁組届及び養子離縁届(以下「戸籍届書」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず,戸籍届書のうち戸籍法(昭和22年法律第224号)第38条第2項の規定により,届書に裁判の謄本を添付するものとされている届出については,本人確認を行わない。

(本人確認の方法)

第3条 戸籍届書を受けるときは,来庁者の同意の下に,その本人確認を行うものとする。

2 前項に規定する来庁者の本人確認は,運転免許証,旅券,住民基本台帳カード,在留カード,特別永住者証明書その他官公署が発行した顔写真が貼付された証明書(以下「身分を証する書類」という。)の提示を受けて行うものとする。ただし,これ以外に市長が認める場合は,確実に本人であることが確認できる別の手段によることができる。

(平24告示75・一部改正)

(本人確認ができない場合の事務処理)

第4条 来庁者が身分を証する書類を持参しなかったとき又は来庁者が身分を証する書類の提示を拒否したときについては,戸籍の届出があった旨の通知を未確認の当該届出人全員に送付することを告知して,当該戸籍届書について戸籍法その他これに基づく省令,通達等に定めるところにより審査を行うものとする。

2 前項に係わる戸籍届書を受理したときは,遅滞なく,当該届出人に対して戸籍届書の受理のお知らせ(様式第1号)を送付して,戸籍の届出があった旨の通知を行うものとする。

(執務時間外の届出に対する本人確認)

第5条 執務時間外の届出については,「来庁者」の本人確認を行わず,戸籍届書の受理のお知らせ(様式第1号)を届出人全員に送付するものとする。

(郵送による届出があった場合における事務処理)

第6条 郵送による届出があった場合における事務処理については,戸籍届書の受理のお知らせ(様式第1号)を届出人全員に送付するものとする。

(本人確認の記録等)

第7条 本人確認の処理状況については,本人確認台帳(様式第2号)を備え,これに記録し,当該年度の翌年から3年間保存するものとする。

(補則)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(平成20年告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成24年告示第75号)

(施行期日)

1 この告示は,平成24年7月9日から施行する。

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行方市戸籍の届出における本人確認等の取扱いに関する事務処理要綱

平成17年9月2日 告示第5号

(平成24年7月9日施行)