○行方市戸籍事務取扱規則
平成17年9月2日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市役所玉造庁舎総合窓口課(以下「玉造庁舎」という。),麻生庁舎麻生総合窓口(以下「麻生庁舎」という。)及び北浦庁舎北浦総合窓口(以下「北浦庁舎」という。)の戸籍に関する事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(帳簿の保管)
第2条 戸籍簿,除籍簿及び原戸籍簿は,本籍のある地域を所管する玉造庁舎,麻生庁舎及び北浦庁舎(以下「所管庁」という。)が保管する。
2 戸籍簿及び除籍簿の見出帳は,前項の規定に準じて保管する。
3 所管庁には,戸籍事務取扱準則(平成17年水戸地方法務局長通知第234号。以下「準則」という。)による諸帳簿を備えるほか,受附補助簿を設けるものとする。
4 受附補助簿の様式及び保存期間は,受附帳(戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「施行規則」という。)附録第5号様式)に準ずる。
(届出等の事務処理)
第3条 戸籍の届出又は戸籍に関する申請等の書類(以下「届出書類」という。)を受理した場合,その書類に受付番号及び年月日を記載するほか,庁舎名を表示しなければならない。
2 1件の届出事件について,所管庁の双方で戸籍の記載をするときは,受理した届出等書類の謄本を作り,当該届出等書類に代えて送付することができる。他の市町村から送付を受けた届出等書類又は届出等によらない書類の送付によって,戸籍の記載をする場合についても同様とする。
3 受附帳には,届出等書類その他の書類を受理したとき,又は前項の送付を受けたとき記載するものとする。
4 所管地域に原本籍地を有する者から,他の所管地域に転籍する旨届出があったときは,戸籍の記載後遅滞なく戸籍の原本を新本籍地の所管庁へ送付しなければならない。
(所管地域外の届出等)
第4条 所管地域外の者から届出等書類の提出があった場合は,添付書類及び所管庁からファクシミリにより送付された戸籍の写し等により審査し,適正な届出等書類であることが認められるときは,受理するものとする。ただし,出生,死亡等の届出については,住民基本台帳で確認又は電話連絡等による戸籍簿との照合によって受理することができる。
2 前項の届出等書類を受理したときは,当該届出等書類又は謄本を所管庁に遅滞なく送付しなければならない。
3 前項の規定は,他の市町村から届出等書類の送付があった場合に準用する。
4 前2項の規定により,届出等書類又は謄本の送付を受けた所管庁は,これを受附補助簿で処理するものとする。
(戸籍の記載)
第5条 戸籍の記載は,戸籍を保管する所管庁でしなければならない。ただし,新戸籍編製の際に,所管地域外に新本籍地を定めたときは,新本籍地の所管庁で編製する。
(戸籍記載不要届出の保存)
第6条 戸籍の記載を要しない事項に関する書類は,受理した所管庁で保管する。
(失期通知)
第7条 施行規則第65条の通知は,届出書を受理した所管庁が行う。
(受理伺)
第8条 戸籍事務の取扱いに関して,疑義を生じたときの管轄局への伺いの手続は受け付けした所管庁が行う。
(届出書類の整理及び送付)
第9条 所管庁で取り扱った戸籍に関する届出書その他の書類は,準則第38条の規定によりそれぞれ作成し,管轄局への送付は玉造庁舎で行うものとする。
(副本の送付)
第10条 施行規則第15条の規定による戸籍又は除籍の副本の処理は,前条の規定を準用する。
(戸籍謄抄本等の交付)
第11条 戸籍謄抄本等の交付は,申請のあった所管庁で行う。この場合において,所管区域外の者から申請のあったときは,ファクシミリにより送付された戸籍謄抄本等に認証し,交付するものとする。
2 届出と同時に申請のあった第4条第1項に係る受理・不受理証明書については,受理した所管庁で作成し,交付する。
(人口動態調査票)
第12条 人口動態調査票は,届出書類を受理した所管庁において作成し,所管の保健所への送付は玉造庁舎で行うものとする。
(相続税法の通知)
第13条 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知書は,死亡又は失踪の届出書その他の書類を受理した所管庁で作成し,所管の税務署への送付は玉造庁舎が行うものとする。
(在日外国人の死亡通知)
第14条 在日外国人の死亡通知は,死亡届を受理した所管庁で作成し,管轄局への送付は玉造庁舎が行うものとする。
(報告)
第15条 麻生庁舎及び北浦庁舎は,当月分の戸籍の統計等に係る報告を翌月7日までに玉造庁舎にしなければならない。
2 玉造庁舎は,前項の報告に玉造庁舎分を合わせて集計し,処理するものとする。
(埋火葬許可書)
第16条 埋火葬の許可書は,死亡届及び死産届を受理したところで交付するものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(令5規則13・一部改正)