○行方市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

平成17年9月2日

規則第11号

(趣旨)

第1条 市長等が所管する手続等を,行方市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成17年行方市条例第14号。以下「情報通信技術活用条例」という。)の規定に基づき,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合においては,他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。

2 市長等が所管する手続等(情報通信技術活用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合においては,他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか,情報通信技術活用条例及びこの規則の規定の例による。

(令3規則37・全改)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は,情報通信技術活用条例で使用する用語の例による。

2 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長若しくは市長に置かれる機関若しくは市長の管理に属する機関又はこれらの機関の職員であって法律若しくは条例の規定上独立に権限を行使することを認められたものをいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(令3規則37・一部改正)

(手続等に係る電子情報処理組織)

第3条 手続等に係る電子情報処理組織は,市長等の使用に係る電子計算機と手続等をする者の使用に係る電子計算機(市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき,正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(令3規則37・追加)

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 情報通信技術活用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は,市長の定めるところにより,次に掲げる事項を当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して申請等を行わなければならない。

(1) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げるものを除く。)

2 前項の規定により申請等を行う者は,入力する事項についての情報に電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書であって,次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし,市長の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は,この限りでない。

(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

(3) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長の定める電子証明書

3 他の条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について,第1項の規定に基づき当該書面等のうち1通に記載すべき事項又は記載されている事項を入力した場合は,その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

(令3規則37・旧第3条繰下・一部改正)

(申請等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)

第5条 情報通信技術活用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは,電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書であって前条第2項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は同項ただし書に規定する措置とする。

(令3規則37・追加)

(情報通信技術による手数料の納付)

第6条 情報通信技術活用条例第3条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則等で定めるものは,第4条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(令3規則37・追加)

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第7条 情報通信技術活用条例第3条第6項に規定する規則等で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める場合

(令3規則37・追加)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第8条 市長等は,情報通信技術活用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは,市長の定めるところにより,当該処分通知等について書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。市長等は,情報通信技術活用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは,市長の定めるところにより,当該処分通知等について書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 市長等は,前項の規定により処分通知等を行うときは,当該事項についての情報に電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書と併せて記録しなければならない。ただし,市の機関に対して処分通知等を行う場合において,市長が定める情報処理システムを使用して行うときは,この限りでない。

(令3規則37・旧第4条繰下・一部改正)

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第9条 情報通信技術活用条例第4条第1項ただし書に規定する規則等で定める方式は,次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 第8条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長等の定めるところによる届出

(令3規則37・追加)

(処分通知等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)

第10条 情報通信技術活用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは,電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等に添付する措置とする。

(令3規則37・追加)

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第11条 情報通信技術活用条例第4条第5項に規定する規則等で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると市長等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長等が認める場合

(令3規則37・追加)

(電磁的記録による縦覧等)

第12条 市長等は,情報通信技術活用条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは,当該事項をインターネットを利用して表示する方法,当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類による方法により行うものとする。

(令3規則37・旧第5条繰下・一部改正)

(電磁的記録による作成等)

第13条 市長等は,情報通信技術活用条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは,当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。

(令3規則37・旧第6条繰下・一部改正)

(作成等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)

第14条 情報通信技術活用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは,電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書を添付する措置とする。情報通信技術活用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは,電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書を添付する措置とする。

(令3規則37・旧第7条繰下・一部改正)

(情報通信技術活用条例第8条に規定する市規則で定める書面等及び措置)

第15条 情報通信技術活用条例第8条に規定する規則等で定める書面等は,情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表の上欄に掲げる書面等とし,情報通信技術活用条例第8条に規定する規則等で定める措置は,同表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(令3規則37・追加)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか,市長等の所管に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は,市長が別に定める。

(令3規則37・追加)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の麻生町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16年麻生町規則第14号),北浦町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16年北浦町規則第4号)又は玉造町長に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16年玉造町規則第10号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

行方市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

平成17年9月2日 規則第11号

(令和3年12月23日施行)