○行方市情報公開審査会条例

平成17年9月2日

条例第11号

(設置)

第1条 情報公開の請求に対する決定について,行政不服審査法(平成26年法律第68号)による不服申立てがあった場合において,当該不服申立てに係る市長又は実施機関の決定又は裁決の公平性を担保するため,行方市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(令5条例3・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審査会は,市長又は実施機関の諮問に応じ,次に掲げる事項の適否について審査し,答申する。

(1) 行方市情報公開条例(平成17年行方市条例第10号)第11条の規定による開示する旨又は開示しない旨の決定

(2) 行方市情報公開条例に基づく申請内容に不備がある場合における申請の却下の裁決

2 審査会は,必要と認めるときは,審査請求人,実施機関の職員その他の関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き,又は必要な調査をすることができる。

(平28条例14・令5条例3・一部改正)

(審査会委員の選任等)

第3条 審査会は,高度な識見を有する者の中から市長の委嘱する委員5人以内をもって組織する。

2 委員には,次の各号のいずれかに該当する者を選任してはならない。

(1) 行方市職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する職を含む。以下同じ。)である者及び行方市職員であった者で退職して5年を経過していない者。ただし,附属機関の委員については,この限りでない。

(2) 行方市が設立した公社又は行方市が資本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している社団法人,財団法人の職員である者及び職員であった者で退職して5年を経過していないもの

(3) 行方市と請負契約を締結し,業務を行っている者又はその経営責任を負う取締役等及び当該契約に基づく業務の完了から5年を経過していないこれらの者

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の適用又は準用により選任される行方市における公職の候補者に立候補し,その後5年を経過しない者

(5) 前各号に掲げる者と生計を一にする父母,祖父母,配偶者,子,孫又は兄弟姉妹

3 審査会の委員の任期は,3年とする。ただし,前項各号のいずれかに該当するに至ったときは,委員の職を失うものとする。

4 任期の途中に退任した委員の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

5 審査会の委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に委員の互選により会長及び副会長を置く。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会議の議長は,会長とする。

3 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員の除斥)

第6条 委員は,自己若しくは父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事案又はこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事案については,除斥されるものとする。

2 前項の規定による委員の除斥は,会長が他の委員の意見を聴いて決定する。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は,総務部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が定める。

この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(平成28年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

行方市情報公開審査会条例

平成17年9月2日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成17年9月2日 条例第11号
平成28年3月11日 条例第14号
令和5年3月27日 条例第3号