○行方市情報公開条例施行規則

平成17年9月2日

規則第7号

注 平成23年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市情報公開条例(平成17年行方市条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき,市長が保有する行政文書についての開示の手続その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第2項第2号の規則で定める機関)

第2条 条例第2条第2項第2号の規則で定める機関は,次に掲げる機関とする。

(1) 市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)

(2) 教育委員会

(3) 選挙管理委員会

(4) 監査委員

(5) 農業委員会

(6) 固定資産評価審査委員会

(7) 議会

(条例第2条第2項第2号の歴史的な資料等の範囲)

第3条 条例第2条第2項第2号の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は,次に掲げる方法により管理されているものとする。

(1) 当該資料が専用の場所において適切に保存されていること。

(2) 当該資料の目録が作成され,かつ,当該目録が一般の閲覧に供されていること。

(3) 次に掲げるものを除き,一般の利用の制限が行われていないこと。

 当該資料に条例第7条第1号から第3号までに掲げる情報が記録されていると認められる場合において,当該資料(当該情報が記録されている部分に限る。)の一般の利用を制限すること。

 当該資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は条例第7条第3号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合において,当該期間が経過するまでの間,当該資料の全部又は一部の一般の利用を制限すること。

 当該資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生じるおそれがある場合又は当該資料を保有する機関において当該原本が現に使用されている場合において,当該原本の一般の利用の方法又は期間を制限すること。

(4) 当該資料の利用の方法及び期間に関する定めが設けられ,かつ,当該定めが一般の閲覧に供されていること。

(開示請求書の提出)

第4条 条例第6条第1項の規定による開示請求書の提出は,行政文書開示請求書(様式第1号)により行わなければならない。

2 開示請求書には,開示請求に係る行政文書について次に掲げる事項を記載することができる。

(1) 求める開示の実施の方法

(2) 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては,その旨

(条例第11条第1項の実施機関が定める事項)

第5条 条例第11条第1項に規定する実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開示決定に係る行政文書について求めることができる開示の実施の方法

(2) 事務所における開示(次号に規定する方法以外の方法による行政文書の開示をいう。)を実施することができる日時及び場所

(3) 写しの送付の方法による行政文書の開示を実施する場合における準備に要する日数

2 開示請求書に前条第2項各号に掲げる事項が記載されている場合における条例第11条第1項の実施機関が定める事項は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める事項とする。

(1) 前条第2項第1号の方法による行政文書の開示を実施することができる場合 その旨及び前項各号に掲げる事項(同条第2項第1号の方法に係るものを除く。)

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項

(開示決定等の通知)

第6条 条例第11条第1項の規定による通知は,次の各号の区分に従い,当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 行政文書の全部を開示するとき 行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 行政文書の一部を開示するとき 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)

2 条例第11条第2項の規定による通知は,行政文書不開示決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

3 条例第12条第2項の規定による通知は,決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

4 条例第13条の規定による通知は,決定期間特例通知書(様式第6号)により行うものとする。

5 条例第14条第1項及び第14条の2第1項の規定による通知は,事案移送通知書(様式第7号)により行うものとする。

(条例第15条第1項の実施機関が定める事項)

第7条 条例第15条第1項に規定する実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(条例第15条第2項の実施機関が定める事項)

第8条 条例第15条第2項に規定する実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(意見書提出についての通知等)

第9条 条例第15条第1項又は第2項の規定による通知は,意見書提出についての通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第15条第3項の規定による通知は,開示決定に係る通知書(様式第9号)により行うものとする。

(開示の実施の方法)

第10条 次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は,それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。

(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画(条例第16条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては,次項第1号に定めるもの)

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし,これにより難い場合にあっては,当該マイクロフィルムを日本産業規格A列4番(以下「A4判」という。)の用紙に印刷したもの

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル,横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの

(4) スライド 当該スライドを専用機器により映写したもの

2 次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付の方法は,それぞれ当該各号に定めるものを交付することとする。

(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画を乾式複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの。ただし,これにより難い場合にあっては,当該文書又は図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したもの

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムをA4判の用紙に印刷したもの

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの

(4) スライド 当該スライドを印画紙に印画したもの

3 次の各号に掲げる電磁的記録についての条例第16条第1項の規則で定める方法は,それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。別表の5の項において同じ。)に複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

(3) 電磁的記録(前2号次号又は次項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって,実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次号において同じ。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備えられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。別表の7の項イにおいて同じ。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。別表の7の項ウにおいて同じ。)に複写したものの交付

(4) 電磁的記録(前号エ又はに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。) 次に掲げる方法であって,実施機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの

 前号ア又はに掲げる方法

 当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルのオープンリールテープ(日本産業規格X6103,X6104又はX6105に適合する長さ731.52メートルのものに限る。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6123,X6132若しくはX6135又は国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格(以下「国際規格」という。)14833,15895若しくは15307に適合するものに限る。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6141若しくはX6142又は国際規格15757に適合するものに限る。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6127,X6129,X6130又はX6137に適合するものに限る。)に複写したものの交付

4 映画フィルムの開示の実施の方法は,次に掲げる方法とする。

(1) 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴

(2) 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付

(令2規則8・一部改正)

(開示の実施の方法等の申出)

第11条 条例第16条第2項の規定による申出は,次に掲げる事項を記載した開示実施方法等申出書(様式第10号)により行わなければならない。

(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る行政文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては,その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)

(2) 開示決定に係る行政文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては,その旨及び当該部分

(3) 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては,その旨

2 第5条第2項第1号の場合に該当する旨の条例第11条第1項に規定する通知があった場合において,第4条第2項各号に掲げる事項を変更しないときは,条例第16条第2項の規定による申出を改めて行うことを要しない。

(更なる開示の申出)

第12条 条例第16条第4項の規定による申出は,次に掲げる事項を記載した再開示申出書(様式第11号)により行わなければならない。

(1) 条例第11条第1項に規定する通知があった日

(2) 最初に開示を受けた日

(3) 前条第1項各号に掲げる事項

2 前項の場合において,既に開示を受けた行政文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては,当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該行政文書について求めることはできない。ただし,当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは,この限りでない。

(費用負担)

第13条 条例第18条の規則で定める額は,別表の左欄に掲げる行政文書の種別ごとに,同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ,それぞれ同表の右欄に定める費用の額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては,その合算額とする。)とする。

2 前項の費用は,前納とする。

3 行政文書の開示を受ける者は,第1項の費用のほか郵送料を送付して,行政文書の写しの送付を求めることができる。この場合において,当該郵送料は,郵便切手で送付しなければならない。

(費用の額等の通知)

第14条 条例第16条第2項又は第4項の規定により行政文書の開示を受ける者から写しの送付の方法による開示の実施の申出がなされた場合には,実施機関は,その者に対し,前条の規定により算定した費用の額及び郵送料の額を通知しなければならない。

2 開示請求書に第4条第2項各号に掲げる事項が記載されている場合において第5条第2項第1号の場合に該当する旨の条例第11条第1項に規定する通知をするときは,当該通知をするときに前項に規定する申出がなされたものとみなして,同項の規定を適用する。

(審査会諮問の通知)

第15条 条例第20条の規定による通知は,審査会諮問通知書(様式第12号)により行うものとする。

(提出資料の閲覧請求)

第16条 条例第26条第1項の規定による審査会に提出された意見書又は資料の閲覧の求めは,書面により行わなければならない。

(答申の内容の公表)

第17条 条例第29条の規定による答申の内容の公表は,総務課において行うものとする。

(施行の状況の公表)

第18条 条例第33条第2項の規定による施行の状況の概要の公表は,開示請求件数,開示及び不開示の件数並びに不服申立ての状況について,行方市報に登載して行うものとする。

(条例第36条の規則で定める要件)

第19条 条例第36条の規則で定める要件は,会社法(平成17年法律第86号)により設立した法人以外の法人であり,かつ,市が資本金,基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資していることとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の麻生町情報公開条例施行規則(平成13年麻生町規則第17号),北浦町公文書の開示に関する条例施行規則(平成13年北浦町規則第8号)又は玉造町情報公開条例施行規則(平成13年玉造町規則第9号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第7号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

(平23規則3・一部改正)

行政文書の種別

開示の実施の方法

費用の額

1 文書又は図画(2の部から4の部まで又は8の部に該当するものを除く。)

ア 乾式複写機により複写したもの(単色刷りで,A3判以下のものに限る。)の交付

1枚につき20円

イ 乾式複写機により複写したもの(多色刷りで,A3判以下のものに限る。)の交付

1枚につき70円

ウ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

作成に要する費用相当額

2 マイクロフィルム

用紙に印刷したもの(A4判のものに限る。)の交付

1枚につき20円

3 写真フィルム

印画紙に印画したものの交付

作成に要する費用相当額

4 スライド

印画紙に印画したものの交付

作成に要する費用相当額

5 録音テープ又は録音ディスク

録音カセットテープに複写したものの交付

1巻につき310円

6 ビデオテープ又はビデオディスク

ビデオカセットテープに複写したものの交付

1巻につき380円

7 電磁的記録(5の部,6の部又は8の部に該当するものを除く。)

ア 用紙に出力したもの(単色刷りで,A3判以下のものに限る。)の交付

1枚につき20円

イ フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付

1枚につき100円。ただし,電磁的記録を1枚に2件名以上複写する場合は,2件名目からの1件名につき50円を加算した額

ウ 光ディスクに複写したものの交付

1枚につき350円。ただし,電磁的記録を1枚に2件名以上複写する場合は,2件名目からの1件名につき100円を加算した額

エ ア,イ又はウに掲げる以外のものの交付

作成に要する費用相当額

8 映画フィルム

ビデオカセットテープに複写したものの交付

作成に要する費用相当額

備考

1 用紙に印刷又は出力したものの交付を行う場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として費用の額を算定する。

2 件名とは,第10条第3項第3号に規定する電磁的記録であって,電子計算機で検索することができる,保存する上での最小の情報の集合物をいう。

3 行政文書の開示を閲覧,聴取又は視聴により行う場合には,無料とする。

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(令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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行方市情報公開条例施行規則

平成17年9月2日 規則第7号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成17年9月2日 規則第7号
平成19年3月9日 規則第7号
平成23年2月18日 規則第3号
令和2年3月11日 規則第8号
令和4年3月15日 規則第4号