○行方市の公印に関する規程

平成17年9月2日

訓令第5号

注 平成24年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 行方市の公印については,別に定めがあるもののほか,この訓令の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類は,次の表の左欄に掲げるとおりとし,その保管者(以下「公印保管者」という。)は,それぞれ当該右欄に掲げる者とする。

 

公印の種類

公印保管者

庁印

茨城県行方市の印

 

総務部 総務課長

茨城県行方市の印


市民福祉部 国保年金課長

行方市の印

茨城県行方市の印


総務部 総合窓口課長

行方市の印

行方市

個人番号カード等事務用

茨城県行方市役所の印

 

総務部 総務課長

職印

茨城県行方市長の印

 

行方市長職務代理者の印

 

茨城県行方市長の印(縦書)

 

茨城県行方市長の印

総合窓口課専用

総務部 総合窓口課長

行方市長職務代理者の印

行方市長印

個人番号カード等事務用

行方市長職務代理者印

茨城県行方市長の印

税務課専用

総務部 税務課長

行方市長職務代理者の印

茨城県行方市長の印

福祉事務所専用

福祉事務所長

行方市長職務代理者の印

茨城県行方市長の印

北浦荘専用

北浦荘所長

行方市福祉事務所長の印

 

福祉事務所長

行方市総務部長の印

 

総務部長

行方市市民福祉部長の印


市民福祉部長

行方市経済部長の印

 

経済部長

行方市建設部長の印

 

建設部長

行方市副市長の印

 

副市長

行方市会計管理者の印

 

会計管理者

行方市下水道事業企業出納員の印


建設部 下水道課長

(平24訓令17・平28訓令18・令2訓令4・令2訓令6・一部改正)

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は,別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印保管者は,公印を厳正に取り扱い,使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は,特に保管者の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製,改刻及び廃棄の申請)

第5条 公印保管者は,公印を調製し,改刻し,又は廃棄する必要があると認めた場合は,公印の調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を市長に提出し,承認を受けなければならない。

2 公印保管者は,公印を改刻し,又は廃棄したときは,不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

(公印の告示)

第6条 市長は,公印を調製し,改刻し,又は廃棄したときは,公印の種類,用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 総務課長は,公印台帳(様式第2号)を備え,公印の種類,印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印保管者は,公印に盗難,紛失,偽造,変造等の事故があったときは,直ちに公印事故届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは,公印保管者に決裁文書を提示し,その承認を受けなければならない。この場合において,押印すべき文書に係る決裁が,行方市文書管理規程(平成18年行方市訓令第31号)第2条第3号に規定する文書管理システムを用いて行われたものであるときは,文書管理システムにより公印保管者又は公印保管者が指名する職員の承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第10条 公印は,特に必要があると認められるときは,証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては,刷込みの都度当該公印保管者を経て,市長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は,公印の取扱いに準じ,総務課長が保管するものとする。

(電子計算機による公印)

第11条 一定の字句及び内容の文書を電子計算機を利用して作成する場合においては,当該電子計算機に記録した公印の印影を当該文書に同時に打ち出すことにより,当該公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子計算機記録印影使用承認願(様式第5号)により総務課長の承認を受けなければならない。

3 第1項の規定により文書を作成する場合においては,各課の長は,当該文書の偽造及び不正使用を防止するため必要な措置を講じなければならない。

この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

(平成18年訓令第15号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第33号)

この訓令は,平成18年10月20日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第15号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第17号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成28年訓令第18号)

この訓令は,平成29年1月4日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平24訓令17・平28訓令18・令2訓令4・令2訓令6・一部改正)

公印のひな形及び寸法

1 庁印

市印

市印(3個)

市印(3個)

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市役所印

市印(3個)


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2 職印

市長印

市長職務代理者印

市長印(縦書)

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市長印(3個)

市長印(3個)

市長印

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縦5mm

横10mm

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市長職務代理者印(3個)

市長職務代理者印(3個)

市長職務代理者印

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縦5mm

横15mm

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市長印

市長職務代理者印

市長印

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福祉事務所長印

総務部長印

市民福祉部長印

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経済部長印

建設部長印

副市長印

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会計管理者印

下水道事業企業出納員印


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(令5訓令5・一部改正)

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(令5訓令5・一部改正)

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(令5訓令5・一部改正)

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(令5訓令5・一部改正)

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行方市の公印に関する規程

平成17年9月2日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年9月2日 訓令第5号
平成18年3月31日 訓令第15号
平成18年10月20日 訓令第33号
平成19年3月13日 訓令第9号
平成19年3月20日 訓令第15号
平成20年3月14日 訓令第6号
平成24年7月9日 訓令第17号
平成28年12月27日 訓令第18号
令和2年3月31日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和5年3月15日 訓令第5号