○行方市不当要求行為対策要綱
平成17年9月2日
訓令第54号
注 平成23年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は,職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保するため,行方市の行政機関に対する不当要求行為への対応について,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「不当要求行為」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為若しくは脅迫行為又はこれに類する行為を用いて,不当な要求をする行為
(2) 正当な理由なく面会を強要する行為
(3) 粗野又は乱暴な言動により,他人に恐怖又は嫌悪の情を抱かせる行為
(4) 正当な権利の行使を装い,又は社会常識を逸脱した手段により,物品,図書等の購入又は金銭の交付を不当に要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか,職員の安全又は公務の円滑かつ適正な執行に支障を生じさせる行為
(不当要求行為対策会議の設置)
第3条 不当要求行為による被害の防止に関する基本的な事項を協議するため,行方市不当要求行為対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(対策会議の所掌事務)
第4条 対策会議は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 不当要求行為に対する基本的な対応方針の検討に関すること。
(2) 不当要求行為に対する基本対応マニュアルの作成に関すること。
(3) 不当要求行為に対する対応策の指示に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,特に委員長が不当要求行為対策について必要と認めること。
(対策会議の構成)
第5条 対策会議は,委員長,副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は,副市長をもって充てる。
3 副委員長は,総務部長をもって充てる。
4 委員は,別表に掲げる者をもって充てる。
5 委員長は,会務を総理する。
6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 対策会議は,委員長が必要と認める場合に開催する。
2 対策会議は,委員長が招集する。
3 対策会議の議長は,委員長がこれに当たる。
4 委員長は,必要があると認めたときは,対策会議に委員以外の関係者を出席させて意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 対策会議の庶務は,総務部総務課において処理する。
(不当要求行為防止責任者)
第8条 各職場における不当要求行為による被害を防止するため,不当要求行為防止責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は,課長の職又はこれに相当する職にある者をもって充てる。
3 責任者は,次に掲げる職務を担当する。
(1) 職場における不当要求行為による被害防止の推進に関すること。
(2) 関係機関との連絡及び協力に関すること。
(不当要求行為発生時の措置)
第9条 職員は,不当要求行為を受け,又は不当要求行為に関する事案を知ったときは,直ちに所属の責任者に報告しなければならない。
2 責任者は,不当要求行為が発生し,若しくは発生するおそれがあると認めたときは,直ちに注意,警告,退去命令,排除その他必要な措置を講じるとともに,不当要求行為発生連絡票(別記様式)により所属の委員に報告しなければならない。
3 委員は,前項の規定による報告を受けたときは,直ちに不当要求行為の事実関係を調査し,実態把握に努めるとともに,速やかに不当要求行為発生連絡票によって委員長に報告しなければならない。
4 委員長は,前項の規定による報告を受けたときは,委員(報告した委員を除く。)に不当要求行為発生連絡票の写しを送付するとともに,必要に応じ対策会議を招集し,対応方針を協議の上適切な対応策を指示するものとする。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(平成19年訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第19号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第8号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第4号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第7号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平23訓令8・平31訓令4・令2訓令6・令3訓令6・令5訓令7・一部改正)
(1) 企画部長
(2) 市民福祉部長
(3) 建設部長
(4) 経済部長
(5) 教育部長
(6) 議会事務局長
(7) 会計管理者
(8) 水道課長
(9) 農業委員会事務局長