○政治倫理の確立のための行方市長の資産等の公開に関する規則

平成17年9月2日

規則第4号

注 平成22年5月から改正経過を注記した。

(資産等報告書等)

第2条 条例第2条第1項の資産等報告書は,様式第1号のとおりとする。

2 条例第2条第2項の資産等補充報告書は,様式第2号のとおりとする。

(資産等)

第3条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には,外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第2条第1項第5号に規定する有価証券の種類は,国債証券,地方債証券,社債権,株券(資本金の額が1億円以上の株式会社の株券,金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る。),金銭信託及びその他とする。

3 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は,普通自動車,小型自動車,軽自動車及びその他とする。

4 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は,汽船,帆船及びその他とする。

5 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は,飛行機,回転翼航空機,滑空機及びその他とする。

6 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は,絵画,彫刻,書,陶器,磁器,漆器,ガラス器,刀剣及びその他とする。

(所得等報告書等)

第4条 条例第3条の所得等報告書は,様式第3号のとおりとする。

2 条例第3条の所得等報告書の作成は,納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において,同条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは,その基因となった事実を付記しなければならない。

(所得の金額)

第5条 条例第3条第1号イに規定する規則で定める所得の金額は,所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により,所得税法第22条の規定にかかわらず,他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

(関連会社等報告書等)

第6条 条例第4条の関連会社等報告書は,様式第4号のとおりとする。

第7条 条例第4条の報酬とは,金銭による給付をいう。

(期限の特例)

第8条 条例第2条第1項の資産等報告書,同条第2項の資産等補充報告書,条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下「報告書」と総称する。)の作成の期限が行方市の休日を定める条例(平成17年行方市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その直後の休日でない日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第9条 市長は,報告書を訂正しようとするときは,訂正届を作成し,訂正の箇所に,その氏名及び訂正年月日を記載するものとする。この場合において,当該訂正の箇所のうちに削った部分があるときは,これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(令4規則9・一部改正)

(報告書の閲覧)

第10条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧(以下「報告書の閲覧」という。)は,当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。

2 報告書の閲覧は,市長が指定する場所で,執務時間中にしなければならない。

3 報告書の閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)は,当該報告書を前項の場所以外の場所に持ち出すことができない。

4 閲覧者は,当該報告書を汚損し,若しくは損傷し,又は当該報告書への加筆等の行為をしてはならない。

5 市長は,閲覧者が前3項の規定に違反したとき,又は違反するおそれがあるときは,報告書の閲覧を中止させ,又は禁止することができる。

6 前各項に定めるもののほか,報告書の閲覧に関し必要な事項は,市長が定める。

この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(平成19年規則第38号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成22年規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(平22規則32・平23規則15・令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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政治倫理の確立のための行方市長の資産等の公開に関する規則

平成17年9月2日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)