○行方市行政改革推進委員会設置条例

平成17年9月2日

条例第8号

注 平成22年5月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため,行方市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は,市長の諮問に応じて,行方市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は,委員12人以内をもって組織する。

2 委員は,市政について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,総務部働き方改革課において処理する。

(平22条例21・平23条例2・平30条例4・令2条例14・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,市長が定める。

この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(平成18年条例第31号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

行方市行政改革推進委員会設置条例

平成17年9月2日 条例第8号

(令和2年5月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年9月2日 条例第8号
平成18年3月31日 条例第31号
平成22年5月24日 条例第21号
平成23年3月2日 条例第2号
平成30年3月26日 条例第4号
令和2年5月19日 条例第14号