○行方市行政改革推進本部設置要綱

平成17年9月2日

訓令第2号

注 平成22年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため,行方市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は,本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て,副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は教育長,部長,課長及び室長をもって充てる。

(平23訓令14・令2訓令6・令3訓令6・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は,本部を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し,本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は,本部長が必要に応じて招集し,本部長が議長となる。

(幹事会)

第6条 事務事業及び計画の調整等を図るため,本部に幹事会を設ける。

2 幹事会は,総務部長,企画部長,総務課長,財政課長,働き方改革課長及び政策秘書課長をもって組織する。

3 幹事会の会議は,総務部長が必要に応じ招集し,総務部長が議長となる。

(平23訓令14・追加,平27訓令10・令2訓令6・令3訓令6・令5訓令7・一部改正)

(庶務)

第7条 本部の庶務は,総務部働き方改革課において処理する。

(平22訓令6・一部改正,平23訓令14・旧第6条繰下・一部改正,平27訓令10・令2訓令6・一部改正)

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が定める。

(平23訓令14・旧第7条繰下)

この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

(平成18年訓令第7号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成18年訓令第12号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第19号)

この訓令は,公表の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第6号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第14号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成27年訓令第10号)

この訓令は,公表の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

行方市行政改革推進本部設置要綱

平成17年9月2日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年9月2日 訓令第2号
平成18年3月1日 訓令第7号
平成18年3月31日 訓令第12号
平成18年5月2日 訓令第19号
平成19年3月13日 訓令第9号
平成20年3月14日 訓令第6号
平成22年3月31日 訓令第6号
平成23年4月8日 訓令第14号
平成27年4月8日 訓令第10号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第6号
令和5年3月30日 訓令第7号