○行方市庁議等規程

平成17年9月2日

訓令第1号

注 平成22年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 庁議(第3条―第7条)

第3章 調整会議(第8条―第10条)

第4章 部内会議(第11条―第13条)

第5章 課長会議(第14条―第16条)

第6章 雑則(第17条―第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は,市政各部門の基本方策を総合的視野から策定し,かつ,その推進に当たって相互の連絡調整を行うための庁議等の設置及びその運営手続等について定め,もって,市行政の適正かつ能率的執行を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため,次に掲げる会議を設置する。

(1) 庁議

(2) 調整会議

(3) 部内会議

(4) 課長会議

第2章 庁議

(目的)

第3条 庁議は,市政各部門の基本方策を,総合的視野から審議策定し,かつ,その推進に当たって相互の連絡調整を図ることを目的とする。

(構成)

第4条 庁議は,市長主宰のもとに次の職にある者をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 総務部長

(4) 企画部長

(5) 市民福祉部長

(6) 建設部長

(7) 経済部長

(8) 会計管理者

(9) 教育部長

(10) 議会事務局長

(11) 総務課長

(12) 財政課長

(13) 政策秘書課長

(14) 社会福祉課長

(15) 都市建設課長

(16) 農林水産課長

(17) 水道課長

(18) 学校教育課長

(19) 農業委員会事務局長

2 市長は,必要があると認めるときは,構成員以外の者を庁議に出席させることができる。

(平22訓令4・平23訓令7・平27訓令10・平30訓令10・平30訓令18・令元訓令5・令2訓令7・令3訓令6・令5訓令7・一部改正)

(付議事案)

第5条 庁議に付議する事案(以下「付議事案」という。)は,決定事項及び報告事項とする。

2 決定事項として審議すべき事項は,次のとおりとする。

(1) 市の将来構想及び長期計画に関する事項並びに予算に関連する主要施策及び重要事業計画に関する事項

(2) 前号に規定する事項の重大な変更に関する事項

(3) 予算編成方針及び予算に関する事項

(4) 重要な調整に関する事項

(5) 組織,財政等市政運営の基幹的制度の制定改廃に関する事項

(6) 特に重要な行事に関する事項

(7) 国,県等に対して提出する要望,意見等のうち特に重要な事項

3 報告事項として,前条第1項第3号から第14号までに掲げる職(以下「部長等」という。)にある者が報告しなければならない事項は,次のとおりとする。

(1) 市政に重大な関連を有する県政の動向に関すること。

(2) 県の主催する会議その他の会議等において協議された事案で,市政運営上重要な影響を及ぼす事項

(3) 法令の制定,改廃及び国,県の指示,通達で,市の事務事業運営に重要な影響を及ぼす事項

(4) 庁議で決定した事項その他重要な事務事業の執行状況に関する事項

(5) 特に重要な情報等に関する事項

(6) その他市長が必要と認める事項

(令2訓令7・一部改正)

(開催)

第6条 庁議は,毎月1日に開催することを例とする。ただし,市長が必要と認めるときは,臨時に開催することができる。

(付議手続)

第7条 部長等は,所管事項中庁議に付議事案があるときは,庁議開催の7日前までに付議事案の要旨及び資料を添えて,政策秘書課長に提出しなければならない。ただし,緊急を要するときは,この限りでない。

2 政策秘書課長は,付議事案を取りまとめて整理し,庁議に提出するものとする。ただし,付議事案のうち,あらかじめ調整の必要があるものについては,事前に調整会議に付議しなければならない。

(平23訓令7・平27訓令10・平30訓令10・令3訓令6・一部改正)

第3章 調整会議

(構成)

第8条 調整会議は,副市長主宰のもとに企画部長,総務部長,政策秘書課長,総務課長,財政課長並びに事案に関係する部長等及び課長をもって構成する。

2 副市長は,必要があると認めるときは,事案に関係する職員の出席を求めることができる。

(平23訓令7・平27訓令10・平30訓令10・令3訓令6・一部改正)

(付議事案)

第9条 調整会議に付議する事案は,次のとおりとする。

(1) 第7条第2項に規定する付議事案の事前調整に関する事項

(2) 重要施策に係る事務事業で総合的な調整を必要とする事項

(3) その他副市長が必要と認める事項

(開催)

第10条 調整会議は,副市長が必要と認めるとき,随時開催する。

第4章 部内会議

(構成)

第11条 部内会議は,部長主宰のもとに部内の各課長及びこれらに相当する職にある者をもって構成する。ただし,部長が不在のときは,部の幹事課長がその職務を代理する。

2 部長は,必要があると認めるときは,事案に関係する部内の職員の出席を求めることができる。

(平23訓令7・平30訓令10・一部改正)

(付議事案)

第12条 部内会議に付議する事案は,次のとおりとする。

(1) 部内における付議事項の協議及び決定に関する事項

(2) 部内事務事業の推進及び調整に関する事項

(3) その他部長が必要と認める事項

(開催)

第13条 部内会議は,部長が必要と認めるとき,随時開催する。

第5章 課長会議

(構成)

第14条 課長会議は,企画部長が主宰し,すべての課長級の職員をもって構成する。

(平23訓令7・平30訓令10・一部改正)

(付議事項)

第15条 課長会議に付議する事項は,次のとおりとする。

(1) 庁議等において決定した事項のうち,全庁的に執行する必要がある事項

(2) 情報の交換及び伝達に関する事項

(3) その他企画部長が必要と認める事項

(平27訓令10・平30訓令10・一部改正)

(開催)

第16条 課長会議は,企画部長が必要と認めるとき,随時開催する。

(平23訓令7・平30訓令10・一部改正)

第6章 雑則

(政策秘書課長の調査等)

第17条 政策秘書課長は,庁議,調整会議及び課長会議(以下「庁議等」という。)の付議事案に関し必要があると認めるときは,関係課等の所掌事務について関係職員の説明を求め,又は資料の提出を求めることができる。

(平23訓令7・平27訓令10・平30訓令10・令3訓令6・一部改正)

(庁議等の記録管理)

第18条 政策秘書課長は,庁議等の会議の経過及び結果を記録し,保存しておかなければならない。

(平23訓令7・平27訓令10・平30訓令10・令3訓令6・一部改正)

(庁議等の庶務)

第19条 庁議等の庶務は,企画部政策秘書課において処理する。

2 部内会議の庶務は,行方市行政組織規則(平成17年行方市規則第3号)第5条に規定する部の幹事課において処理する。

(平23訓令7・平27訓令10・平30訓令10・令3訓令6・一部改正)

この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第10号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第10号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第7号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第10号)

この訓令は,公表の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成30年訓令第10号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第18号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和元年訓令第5号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は,公表の日から施行し,改正後の行方市庁議等規程の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

行方市庁議等規程

平成17年9月2日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年9月2日 訓令第1号
平成19年3月13日 訓令第9号
平成20年3月28日 訓令第10号
平成21年3月31日 訓令第10号
平成22年3月30日 訓令第4号
平成23年3月31日 訓令第7号
平成27年4月8日 訓令第10号
平成30年3月30日 訓令第10号
平成30年4月20日 訓令第18号
令和元年6月10日 訓令第5号
令和2年4月8日 訓令第7号
令和3年3月31日 訓令第6号
令和5年3月30日 訓令第7号