○行方市議会委員会条例

平成17年9月13日

条例第157号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属,常任委員会の名称,委員定数及びその所管)

第2条 議員は,次項第1号から第3号までの常任委員会のうち少なくとも一の常任委員となるものとする。ただし,議長は議会の同意を得て常任委員を辞任することができる。

2 常任委員会の名称,委員の定数及び所管は,次のとおりとする。

(1) 総務委員会 6人

総務委員会は,総務部,企画部,会計課の所管に関する事項並びに他の委員会に属しない事項の調査及び議案,請願陳情等の審査を掌る。

(2) 教育厚生委員会 6人

教育厚生委員会は,市民福祉部,教育委員会の所管に関する事項の調査及び議案,請願陳情等の審査を掌る。

(3) 経済建設委員会 6人

経済建設委員会は,経済部,建設部,水道課,農業委員会の所管に関する事項の調査及び議案,請願陳情等の審査を掌る。

(4) 広報委員会 6人

広報委員会は,議会情報の広報等に関する事項を掌る。

(5) 予算決算常任委員会 17人

予算決算常任委員会は,予算に関する事項及び決算に関する事項の調査及び議案の審査を掌る。

(平23条例12・平25条例1・平28条例32・平30条例19・平30条例33・令4条例27・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は,2年とする。ただし,後任者が選任されるまで在任する。

2 任期満了による常任委員の改選は,任期満了の日前60日以内に行うことができる。

3 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員の定数は,6人とする。

3 前項の委員の任期については,前条の規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は,選任の日から起算する。ただし,任期満了による改選が,任期満了の日前に行われたときは,その改選による委員の任期は,前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は,必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は,議会の議決で定める。

3 特別委員は,特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平25条例1・一部改正)

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは,前条第1項の規定にかかわらず,資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は,前条第2項の規定にかかわらず,6人とする。

(委員の選任)

第8条 常任委員,議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は,議長の指名による。

2 議長は,委員の選任事由が生じたときは,速やかに選任する。

3 議長は,常任委員の申出があるときは,当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は,第3条第3項の例による。

(平25条例1・平28条例32・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会,議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は,委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは,議長が委員会の招集日時及び場所を決めて,委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には,年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の職務権限)

第11条 委員長は,委員会の議事を整理し,秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは,年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは,委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第14条 委員が辞任しようとするときは,議長の許可を得なければならない。

(招集)

第15条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは,委員長は,委員会を招集しなければならない。

(定足教)

第16条 委員会は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし,第18条の規定による除斥のため半数に達しないときは,この限りでない。

(表決)

第17条 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては,委員長は,委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は,自己若しくは父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があったときは,会議に出席して,発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第19条 委員会は,議員のほか,委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第20条 委員会は,その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については,委員長は,討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第21条 委員会は,審査又は調査のため,市長,教育委員会の教育長,選挙管理委員会の委員長,公平委員会の委員長,農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し,説明のため出席を求めようとするときは,議長を経てしなければならない。

(平27条例15・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。),会議規則又はこの条例に違反し,その他委員会の秩序を乱す委員があるときは,委員長は,これを制止し,又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは,委員長は,当日の委員会が終わるまで発言を禁止し,又は退場させることができる。

3 委員長は,委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは,委員会を閉じ,又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が,公聴会を開こうとするときは,議長の承認を得なければならない。

2 前項の承認をしたときは,議長は,その日時,場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は,文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を,その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は,前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から,委員会において定め,議長を経て,本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に,その案件に対して,賛成者及び反対者があるときは,一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは,委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は,その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え,又は公述人に不穏当な言動があるときは,委員長は,発言を制止し,又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は,公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は,委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は,代理人に意見を述べさせ,又は文書で意見を提示することができない。ただし,委員会が特に許可した場合は,この限りでない。

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには,議長を経なければならない。

2 前項の場合において,議長は,参考人にその日時,場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については,前3条の規定を準用する。

(記録)

第30条 委員長は,職員をして会議の概要,出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ,これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は,電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については,法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は,議長が保管する。

(会議規則との関係)

第31条 この条例に定めるもののほか,委員会に関しては,会議規則の定めるところによる。

附則

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(常任委員の定数に関する特例)

2 第2条に規定する常任委員会の委員の定数及び第4条第2項に規定する議会運営委員の定数については,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出された議員が常任委員又は議会運営委員に選任されるまでの間,第2条第1号,第2号,第3号,第4号中「6人」とあるのは「13人」,第4条第2項中「6人」とあるのは「9人」とする。

附則(平成18年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

附則(平成19年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成20年条例第21号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,この条例の公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選挙された議員の任期の起算の日から施行する。ただし,第2条第1号の改正規定(「総務委員会は」の次に「,市長公室」を加える部分に限る。)は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に改正前の行方市議会委員会条例第2条の規定により経済委員会又は建設委員会に付託されている事件は,この条例による改正後の行方市議会委員会条例第2条の経済建設委員会に付託されたものとみなす。

附則(平成25年条例第1号)

この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

附則(平成27年条例第15号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(最初に選任される広報委員会の委員の任期の起算の特例)

2 この条例の施行後最初に選任される広報委員会の委員の任期は,第5条の規定にかかわらず,平成29年4月30日から起算する。

附則(平成30年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の行方市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により,総務委員会又は教育厚生委員会の委員,委員長又は副委員長である者は,この条例の施行の日に,この条例による改正後の行方市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により,総務委員会又は教育厚生委員会の委員,委員長又は副委員長に選任され,又は互選されたものとみなす。

3 前項の規定により選任され,又は互選されたものとみなされる委員の任期は,新条例第3条第1項本文の規定にかかわらず,旧条例の規定により選任,又は互選された委員,委員長及び副委員長の残任期間とする。

4 この条例の施行の際,現に旧条例に規定する常任委員会の所管事務調査事項及び付託されている継続審査事件は,それぞれ新条例の規定により当該事項及び事件を所管することとなる常任委員会の所管事務調査事項及び付託された継続審査事件とみなす。

附則(平成30年条例第33号)

この条例は,この条例の公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選挙された議員の任期の起算の日から施行する。

附則(令和4年条例第27号)

この条例は,この条例の公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選挙された議員の任期の起算の日から施行する。

行方市議会委員会条例

平成17年9月13日 条例第157号

(令和5年4月26日施行)

体系情報
第2編 議会
沿革情報
◆ 平成17年9月13日 条例第157号
◇ 平成18年6月16日 条例第38号
◇ 平成19年3月13日 条例第2号
◇ 平成20年3月10日 条例第21号
◇ 平成21年5月29日 条例第21号
◇ 平成23年3月23日 条例第12号
◇ 平成25年1月30日 条例第1号
◇ 平成27年3月23日 条例第15号
◇ 平成28年12月15日 条例第32号
◇ 平成30年3月31日 条例第19号
◇ 平成30年12月26日 条例第33号
◇ 令和4年12月21日 条例第27号