○行方市ほう賞条例

平成17年9月2日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は,市の進歩・発展に著しい功績があった者に対し,これをほう賞することを目的とする。

(ほう賞の対象)

第2条 ほう賞は,個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する事項につき,その功績顕著な者に対しこれを行う。

(1) 地方自治の進展

(2) 社会福祉の増進又は民生の安定

(3) 保健衛生の向上

(4) 産業の振興・開発

(5) 教育・文化・道義の向上

(6) 治安の維持又は災害の防止

(7) その他ほう賞に値する功績又は行為があったと認める場合

(表彰状及び記念品等)

第3条 前条のほう賞は,表彰状及び記念品を贈呈して行う。特に功績顕著な者に対しては,併せて功労金を贈呈する。

(再ほう賞等)

第4条 前2条の規定によるほう賞に対して市長が必要と認めた場合は,議会の議決を要するものとし,これらの規定によりほう賞された者で更に顕著な功績のあったときは,重ねてほう賞することができる。

(ほう賞の時期)

第5条 ほう賞は,毎年1回定期にこれを行う。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。

(ほう賞の公示)

第6条 ほう賞を行ったときは,その旨公示する。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は,別に定める。

この条例は,平成17年9月2日から施行する。

行方市ほう賞条例

平成17年9月2日 条例第5号

(平成17年9月2日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年9月2日 条例第5号