○行方市名誉市民条例施行規則
平成17年9月2日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市名誉市民条例(平成17年行方市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(賞状及び名誉市民章)
第2条 条例第4条に規定する賞状及び名誉市民章は,様式第1号及び様式第2号とする。
(名誉市民台帳)
第3条 市長は,名誉市民について名誉市民台帳(様式第3号)を作成し,永久にこれを保存しなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の麻生町名誉町民条例施行規則(平成6年麻生町規則第16号)又は玉造町名誉町民条例施行規則(平成12年玉造町規則第15号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)
平成17年9月2日 規則第1号
(平成17年9月2日施行)