○行方市名誉市民条例施行規則

平成17年9月2日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市名誉市民条例(平成17年行方市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(賞状及び名誉市民章)

第2条 条例第4条に規定する賞状及び名誉市民章は,様式第1号及び様式第2号とする。

(名誉市民台帳)

第3条 市長は,名誉市民について名誉市民台帳(様式第3号)を作成し,永久にこれを保存しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の麻生町名誉町民条例施行規則(平成6年麻生町規則第16号)又は玉造町名誉町民条例施行規則(平成12年玉造町規則第15号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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行方市名誉市民条例施行規則

平成17年9月2日 規則第1号

(平成17年9月2日施行)