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FAQ よくある質問集 生活

介護福祉

質問
介護保険は加入しないといけませんか
回答

医療保険制度や公的年金制度と同様に社会全体で支え合い、運営されている社会保険方式を採用しており、40歳以上の医療保険に加入する国民はすべて加入することとされています。

その資格取得の時期は、介護保険法第10条第2号で「40歳以上65歳未満の医療保険加入者又は65歳以上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき」となっております。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護福祉課 介護保険グループです。

行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

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