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FAQ よくある質問集 生活

【税金】国民健康保険税

質問
特別徴収(年金からの差引き)ではなく、納付書で納めたいのですが。
回答

特別徴収の対象に該当された人は、原則、納付書による普通徴収でのお支払いをすることができません。
ただし、特別徴収を希望しない人は、「国民健康保険税納付方法変更申出書」をご提出いただくことで、普通徴収に変更することができます。

国民健康保険税に滞納がないこと、口座振替としていただくことが要件となります。(納付書でのお支払いはできません)詳しくは税務課までお問い合わせください。なお、届出日により年金からのお支払い停止に期間を要しますのでご注意ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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