条例・規則等の制定にあたっては,合併協議会で協議・承認された各種事務事業等の調整内容に基づき,次の区分により整備するものとする。 1)新市発足と同時に市長職務執行者の専決処分により,即時制定し,施行させる必要があるもの 2)新市発足後,遂次制定し,施行させるもの 3)新市発足後,新たな条例又は規則が制定されるまでの間,引き続き一定の地域に暫定的に施行されるもの