●日時:平成16年4月14日(木)午後2時30分〜3時10分
●場所:玉造町役場「大会議室」
●委嘱状交付
●委員等の紹介
●あいさつ
●議 事
(1)報告事項
1) 行方郡合併協議会規約について
2) 同 幹事会規程について
3) 同 事務局規程について
4) 同 財務規程について
5) 同 専門部会規程について
6) 同 分科会規程について
(2)承認事項
1) 平成15年度行方郡合併協議会予算について
(3)協議事項
1) 行方郡合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程(案)について
2) 同 会議運営規程(案)について
3) 同 会議傍聴規程(案)について
4) 同 小委員会規程(案)について
5)平成16年度行方郡合併協議会事業計画(案)について
6)平成16年度行方郡合併協議会予算(案)について
7)行方郡合併協議会のスケジュール(案)について
8)行方郡合併協議会監査委員の選任について
(4)提案事項
1) 合併の方式について
2) 合併の期日について
3) 新市の名称について
4) 合併協定項目(案)について
5) 行政制度の調整方針(案)について
● 出席委員(36名)
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● 欠席委員(なし)
●出席顧問
香取 衛 藤島 正孝
○菅谷事務局次長
定刻ちょっと前でありますけれども、皆さんには大変お待たせをいたしまして、ただいまより第1回の行方郡合併協議会の会合を開催させていただきます。
本日はそれぞれ皆さん方にはお忙しい中ご出席を賜りまして、まことにありがとうございます。私は当合併協議会の事務局次長を仰せつかっております玉造町役場の企画課の菅谷でございます。ひとつよろしくお願いします。開会町ということで本日の司会進行を務めさせていただきます。何分にもふなれな部分があるかと思いますけれども、ご協力のほどよろしくお願いをいたします。
また、本日は会議次第に沿って進めさせていただきます。その前に、会長、副会長の選任につきましてのご報告をさせていただきます。
会長及び副会長につきましては、行方郡合併協議会規則第6条第1項の規定によりまして、3町の長が協議して選任する規定となっております。先般、3町の長にお集まりいただきまして協議をいたしました結果、会長には横山麻生町長、そして副会長には伊藤北浦町長、同じく坂本玉造町長がそれぞれ選任されたことを、まずもってご報告をいたさせていただきます。
会議次第によりますと、次に委嘱状の交付というふうなことになるわけでございますが、協議を開催するに当たりまして、会長よりこの協議会の傍聴等につきまして皆様方にお諮りいたしたい事項がございますので、よろしくお願いをいたします。
それでは会長、お願いいたします。
○横山会長
それでは、大変本日はご苦労さまでございます。
あいさつ等につきましては後ほどさせていただくということにいたしまして、事務的な点でお願いをしたい事項がございます。それは傍聴の件でございまして、協議会の会議の傍聴の取り扱いにつきましては、本日の協議事項の中で皆様方にご協議をいただくということになっておりますが、協議会の協議内容につきまして広く住民の皆さんに公開してまいりたいと考えておりますので、会議の冒頭から傍聴を認めるということにつきましてご了解をいただきたいというものでございます。皆さん、いかがでしょうか。
(異議なし)
○横山会長
ありがとうございます。異議なしということでございますので、会議の冒頭から傍聴を認めるということにしてまいりたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
それでは司会者、お願いします。
○菅谷事務局次長
ありがとうございました。
それでは、会長から委嘱状の交付をいたしたいと存じます。本来であれば委員の皆様一人一人に対しまして会長の方より委嘱状を渡すべきところでございますが、時間の都合上、3町それぞれ委員の代表の方に委嘱状を交付させていただきます。その他の委員の皆様方には大変恐縮でございますが、それぞれのお手元に配付されています青い封筒の中に委嘱状が同封をされておりますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
これから各町3名の代表のお名前をお呼びしますので、横山会長より委嘱状の交付をお受け願いたいと思います。
まず初めに、麻生町の山崎實様、前へ出まして委嘱状の交付をお願いします。
(委嘱状交付)
○菅谷事務局次長 続きまして、北浦町の宮内勲様。
(委嘱状交付)
○菅谷事務局次長 続きまして、玉造町の鈴木忠芳様。
(委嘱状交付)
○菅谷事務局次長
以上をもちまして委嘱状の交付を終わらせていただきます。
次に入る前で、ここで皆様のお手元に配付をいたしました資料をご確認お願いしたいと思います。
まず、このようなオレンジ色のファイルで本日の第1回行方郡合併協議会会議次第というようなことでもって1冊のつづりが配付になっております。そして、先ほど代表で3名委嘱状の交付を受けたわけでございますが、その他の方については水色の封筒の中にそれぞれ委嘱状が入っているかと思います。なお、ひとつ資料につきましては、A3のちょっと分厚い表紙で行政制度等の現況調査及び調査方針という形でもって1冊、計3点それぞれの委員さんに配付になっているかと思います。ご確認のほどよろしくお願いをいたします。
続きまして、委員及び顧問の皆さんのご紹介をさせていただきたいと存じます。まことに恐縮とは存じますが、本来は自己紹介形式もあったかとは思いますが、私の方でそれぞれのお名前をお呼びし、紹介とさせていただきますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
会長、麻生町長、横山忠市様です。
○横山会長 よろしくお願いいたします。
○菅谷事務局次長 副会長、北浦町長、伊藤孝一様です。
○伊藤副会長 よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長 同じく副会長、玉造町長、坂本俊彦様です。
○坂本副会長 よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長 麻生町議会議長、酒井勝男様です。
○酒井委員 よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長 麻生町議会副議長、平野晋一さんです。
○平野委員 よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長 麻生町議会議員、茂木正治様です。
○茂木委員 よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長 麻生町議会議員、磯山信也様です。
○磯山(信)委員 よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長 麻生町よりの委員でございます山崎實様です。
○山崎(實)委員 山崎です。よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長 同じく羽生勇様です。
○羽生委員 よろしくお願いいたします。
○菅谷事務局次長 同じく兼平佳子様です。
○兼平委員 よろしくお願いいたします。
○菅谷事務局次長 同じく大川久子様です。
○大川委員 大川です。よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長 麻生町収入役、篠塚一郎様です。
○篠塚委員 よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長 麻生町教育長、平山一巳様です。
○平山委員 よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長 北浦町議会議長、原延征様です。
○原委員 よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長 北浦町議会副議長、齋藤一男様です。
○齋藤委員 よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長 北浦町議会議員、宮内守様です。
○宮内(守)委員 よろしくお願いいたします。
○菅谷事務局次長 北浦町議会議員、磯山茂男様です。
○磯山(茂)委員 よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長 北浦町の選出でございます宮内勲様です。
○宮内(勲)委員 よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長 同じく山崎和久様です。
○山崎(和)委員 よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長 同じく真家恵久子様です。
○真家委員 よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長 同じく吉田和江様です。
○吉田委員 よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長 北浦町収入役、河野秀雄様です。
○河野委員 よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長 北浦町教育長、額賀宏様です。
○額賀委員 よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長 玉造町議会議長、高野貫一様です。
○高野委員 よろしくどうぞお願いします。
○菅谷事務局次長 玉造町議会副議長、成嶌常松様です。
○成嶌委員 よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長 玉造町議会議員、塙仁様です。
○塙委員 よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長 玉造町議会議員、橋詰芳明様です。
○橋詰委員 橋詰です。よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長 玉造町、鈴木忠芳様です。
○鈴木委員 よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長 同じく坂本瑞夫様です。
○坂本委員 坂本です。よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長 同じく大曽根輝江様です。
○大曽根委員 よろしくお願いいたします。
○菅谷事務局次長 同じく阿部君子様です。
○阿部(君)委員 よろしくお願いいたします。
○菅谷事務局次長 玉造町収入役、栗又敏治様です。
○栗又委員 よろしくお願いいたします。
○菅谷事務局次長 玉造町教育長、大崎博之様です。
○大崎委員 よろしくお願いいたします。
○菅谷事務局次長 茨城県総務部市町村課長、藤咲康二様です。
○藤咲委員 どうぞよろしくお願いいたします。
○菅谷事務局次長 茨城県企画部地域計画課長、笠尾卓朗様です。
○笠尾委員 よろしくお願いいたします。
○菅谷事務局次長 茨城県鹿行地方総合事務所長、阿部薫様です。
○阿部(薫)委員 よろしくお願いいたします。
○菅谷事務局次長 続きまして、当協議会の顧問の先生方をご紹介させていただきます。
茨城県議会議員、香取衛様です。
○香取顧問 よろしくお願いいたします。
○菅谷事務局次長 同じく茨城県議会議員、藤島正孝様です。
○藤島顧問 よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長
どうもありがとうございました。以上で紹介の方を終わらせていただきます。
続きまして、当協議会の事務局の職員の紹介をさせていただきます。
皆さんから向かって右手になりますが、羽生事務局長です。
○羽生事務局長 よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長 一條事務局次長です。
○一條事務局次長 よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長 江寺事務局次長です。
○江寺事務局次長 よろしくお願いいたします。
○菅谷事務局次長 永峰総務班長です。
○永峰総務班長 よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長 森坂計画班長です。
○森坂計画班長 よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長 磯山調整班長です。
○磯山調整班長 よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長 阿部書記です。
○阿部書記 よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長 同じく白鳥書記です。
○白鳥書記 よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長 同じく松信書記です。
○松信書記 よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長
私は先ほどお話ししましたけれども、事務局次長をしております菅谷でございます。
以上が事務局でございますけれども、よろしくお願いします。
それでは、続きまして横山会長よりごあいさつをお願いいたします。
○横山会長
このたび行方郡合併協議会の会長を仰せつかりました麻生町長の横山でございます。第1回行方郡合併協議会の開催に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げたいと存じます。
委員の皆様方、そして顧問をお引き受けいただきました県議会議員の香取先生、そして藤島先生には、大変ご多忙中のところご臨席を賜りまして、まことにありがとうございます。また、皆様方には平素より当地域の発展のためにいろいろな立場からご支援とご協力をいただいておりますことにつきましても、改めて厚く御礼を申し上げる次第でございます。
さて、念願でありました行方郡3町による法定合併協議会がこの3月15日に発足をいたしました。きょうここに第1回目の合併協議会を開催することができました。一つのハードルを越えることができたのかなという安堵感と、今後の地域の発展のため、合併をなし遂げなければならないという、果たすべき役割の重さに新たな緊張感を覚えているところでございます。
少子高齢化の進展や長引く景気低迷の中で、地方財政が危機的状況にあるなど、我々地方自治体を取り巻く環境は今までとは比較にならないほど極めて厳しい状況となっているところであります。また、地方分権の推進によりまして、これまでにもまして効率的な効果的な行財政運営の確立が急務ということになっておるところでございます。これらに対処する有効な手段の一つが市町村合併であり、我々にとって緊急の課題ということになっておるところでございます。
当地域の合併を考えますとき、北浦を含めた霞ヶ浦に代表されます水と緑に恵まれ、産業等の経済活動も類似いたしており、またごみ処理などにつきましても、一部事務組合を同じくしているこの3町による合併が新しい地域づくりを進める上で最良の形であると私は確信をいたしているところでございます。この地に住んでよかったと思えるような新しいまちづくりを進めるための市町村合併と位置づけ、皆様方と協議をしてまいりたいと考えておるところでございます。
また、合併は地域の皆さんのためのものでなくてはなりません。情報提供等に努め、開かれた協議会の運営を図ることによりまして、住民の方々の合併に対する理解を深めてまいりたいと考えておるところでございます。
市町村の合併の特例に関する法律につきましては、その経過措置が今国会で議決される見通しと聞き及んでおりますけれども、いずれにいたしましても期限が設けられてあります。限られた時間の中で3町の枠組みにより白紙の状態から協議を進めていくわけでございますので、委員の皆様方におかれましては忌憚のないご意見をいただきたいと、そして円滑に協議が進められますよう、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げたいと思います。
また、香取先生、藤島先生におかれましては、この3町の合併がぜひとも実現できますよう、引き続きご指導とご支援を賜りたく、よろしくお願いを申し上げまして、私のあいさつにかえる次第であります。
本日は大変ご苦労さまでございます。よろしくお願いいたします。
○菅谷事務局次長 ありがとうございました。
続きまして、伊藤副会長よりごあいさつをお願いいたします。
○伊藤副会長
このたび行方郡合併協議会の副会長を仰せつかりました北浦町長の伊藤でございます。第1回協議会の開催に当たり、一言ごあいさつ申し上げます。
ただいま横山会長さんからお話がありましたように、念願の行方郡3町による合併協議会が発足いたしました。玉造町さんの参加を心から歓迎し、そして本日、第1回の会議が開催できましたことを大変うれしく感じているところでございます。
麻生町、玉造町、北浦町の3町は、これまでそれぞれの個性を発揮しながらまちづくりを進めてまいりました。一方で人的な交流もあり、同じような風土、水辺を共有するなど、多くの共通点を持つ3町でございます。この3町が21世紀という新しい時代に入り、さらに飛躍するため、合併を一つの契機として新しいまちづくりを進めることは、大変意義深いものと考えております。また、地方を取り巻く環境が年々厳しくなっており、地域住民の方々に対するさまざまなサービスを維持・向上するためにも、合併は避けて通れないものと考えております。
委員の皆様方におかれましては、地域の将来を左右する重要な協議でございますので、住民の目線を重視するとともに、広域的な視点に立ったご意見をちょうだいし、スムーズな協議を進めていただきたいと考えております。
また、県議会議員の香取先生、藤島先生におかれましては、大所高所から引き続きご指導を賜りたいと思います。
横山会長さんと、また坂本副会長さんの2人とともに、我々も合併に向けて最大限の努力をしてまいる所存でございますので、重ねて委員の皆様方のさらなるご支援をよろしくお願い申し上げまして、あいさつとさせていただきます。本日はまことにご苦労さまでございます。
○菅谷事務局次長 ありがとうございました。
続きまして、坂本副会長よりごあいさつをお願いいたします。
○坂本副会長
このたび行方郡合併協議会の副会長を仰せつかりました玉造町長の坂本でございます。第1回協議会の開会に当たり、一言ごあいさつ申し上げます。
麻生町、北浦町、両町の皆様方には、既に協議会が発足し、事務のすり合わせ等が進む中、玉造町は事情により合併協議会への参加がおくれておりましたが、今回、当町が新たに参加することにご理解をいただき、2町に対しまして改めて厚く御礼申し上げる次第でございます。また、本日ご出席をいただいております県議会の香取先生、藤島先生を始め、茨城県鹿行地方総合事務所、各関係機関の皆様には、ご指導、ご鞭撻を賜り、改めて深く感謝申し上げる次第であります。
おかげをもちまして行方3町合併協議会への参加につきましての議案が可決され、念願でありました行方3町の合併協議会が発足される運びとなり、大変うれしく思っているところであります。玉造町が加わり、新たに行方3町の協議会が発足することとなり、期限内合併に向けて何かとお忙しくなるかと存じますが、よろしくお願いしたいと存じます。
先ほどお話がありましたように、麻生町、北浦町、玉造町の3町は、同じ行方郡内、そして近隣町ということもあり、古くからさまざまな交流があり、また広域事務組合での各種事業に同じくしております。また、霞ヶ浦、北浦に面しての農産業を基幹産業とする地域であります。
長引く不況の中、地方自治体を取り巻く環境はまだまだ厳しい状況下にあり、住民の生活安定、福祉の向上に向けて、合併は避けて通れない時代となっております。全国的に合併問題は着々と進んでいるところでありますが、行方3町の地域住民の皆様が合併してよかったと言われるよう、綿密な打ち合わせが必要であります。
本日の協議会を出発点として、何度となく協議会が開催されることになりますが、委員の皆様には何かとお忙しい中ではありますが、行方3町の未来のため、お力添えを賜れれば幸いと存じます。また、香取先生、藤島先生におかれましては、さまざまな角度からご指導を賜りたいと存じますので、よろしくお願いいたします。
私も、横山会長、伊藤副会長とともに、合併に向けて最大限の努力をしてまいりますので、委員の皆様にもご支援、ご協力をお願い申し上げまして、あいさつとさせていただきます。本日はまことにご苦労さまです。よろしくお願いいたします。
○菅谷事務局次長 ありがとうございました。
次に、それぞれ公私ともに大変お忙しいところを当協議会の顧問をお引き受けいただきました行方郡選出の県議会議員でございます香取衛先生よりごあいさつをお願いしたいと存じます。
○香取顧問
ただいまご紹介をいただきました顧問を仰せつかりました地元の県議会議員の香取衛でございます。本日は第1回の行方郡合併協議会、本当にご苦労さまでございます。
ご承知のとおり、行方郡の合併につきましては、麻生町、北浦町で先に法定協議会を設けられ、いろいろと協議が進んでおったところでございますが、このたび先日、玉造町が参加をされまして、本日ここに第1回の3町での合併協議会が開催できますことに、心からお喜びを申し上げます。
合併につきましては、先ほど横山会長さん、伊藤副会長さん、坂本副会長さんからるるごあいさつがあったとおりでございます。今、我が国では全国各地で合併に進んでおるわけでございます。全国で
3,200余の市町村があるわけでございまして、潮来市と牛堀町が合併をいたしまして、こういう合併をした市町村もございまして、現在全国では 3,100余の市町村の7割以上が法定協議会をつくって、合併に向けて動き出しているわけであります。茨城県では83市町村があるわけですが、その7割近い58の市町村が法定協議会をつくって合併に向けて動いておるわけでございます。したがって、83の市町村が法定期限内に恐らく50を切って40幾つかの市町村になるであろうと言われておるところでもございます。
こういう中で、私、藤島先生ともども顧問に推挙されたということは、最終的には県議会におきまして町村合併は議決することになっております。少しでも県議会議員がこの協議会に参加していろいろと勉強しなさい、こういうことでもあろうかと思っております。
県議会では、平成16年度に特別委員会を設置いたしまして、これが市町村合併に伴う新生活圏づくり調査特別委員会というのを新しく本年度はつくりまして、そして合併によって新しい生活圏ができるわけでございまして、それらについていろいろ議論していこうという特別委員会も県議会で設置を見たところでもございます。私どもは顧問ということでありますから、皆さんと一緒に勉強させていただきたい、こう思っているわけでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
そして、法定期限内に3町が見事に合併が達成されますように心からご期待を申し上げまして、ごあいさつにかえさせていただきます。本日はまことにご苦労さまでございます。
○菅谷事務局次長 ありがとうございました。
続きまして、同じく公私ともに多忙なところ顧問をお引き受けいただきました行方郡選出の県議会議員であります藤島正孝先生よりごあいさつをお願いします。
○藤島顧問
顧問にご推挙をいただきました藤島でございます。行方3町の新しい枠組みによる合併協議が開始されるわけであります。委員各位には十分議論をされまして、新しいまちづくりができるようご努力をお願い申し上げます。私も香取先生のご指導をいただきながら精いっぱいご支援をしてまいりますので、よろしくお願いを申し上げます。合併協議が順調に進み、新しい市が誕生することをご期待を申し上げます。ご苦労さまです。
○菅谷事務局次長 ありがとうございました。
それでは、配付いたしました会議次第に戻りまして、議事に移らせていただきます。
合併協議会規約第10条第2項の規定により、横山会長に議長をお願いし、議事を進めていただきたいと存じます。横山会長、よろしくお願いをいたします。
○横山会長
それでは、規約に従いまして暫時の間議長を務めさせていただきます。ご協力のほどよろしくお願いをいたしたいと思います。
本日の出席委員さんは36名全員でございます。協議会規約第10条第1項に規定いたします定足数に達していることをご報告申し上げます。
それでは、次第に従いまして議事を進めさせていただきたいと思います。
まず、(1)の報告事項でございますが、関連がありますので、1)行方郡合併協議会規約について、2)幹事会規程について、3)事務局規程について、4)財務規程について、5)専門部会規程について、6)分科会規程について、以上1)から6)までを議題といたします。
事務局より説明をお願いいたします。
○一條事務局次長
事務局の一條です。よろしくお願いしたいと思います。
今、議長の提案がありましたように、報告事項ということで皆さんのお手元に資料を配付してございますけれども、1)から6)ということで、その格好のまま承認事項なり協議事項ということで大変盛りだくさんな事項がございますので、私の方は極めて事務的になるかと思いますけれども、簡潔に1)から6)までご報告申し上げたいと思います。
まず、1ページの行方郡合併協議会規約ということでお願いしたいと思います。
設置の第1条でありますけれども、麻生町・北浦町・玉造町(以下「3町」という。)は、地方自治法第 252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律第3条第1項の規定に基づき、合併協議会を置くということであります。
名称でありますが、行方郡合併協議会、以下協議会ということでお願いしたいと思います。
担任事務でありますが、3条に3項目ありますが、まず3町の合併に関する協議、2項といたしまして市町村建設計画の作成、3点目に合併に関して必要な事項ということで、この3点を重点にこれから進めていくわけであります。
事務所でありますが、第4条、3町の長が協議して定めた場所に置くということであります。
組織でありますが、第5条以下、まず協議会は会長、副会長及び委員をもって組織すると。
会長及び副会長でありますが、会長及び副会長は、3町の協議が協議し、次条第1項の規定により委員となるべき者の中からこれを選任するというところであります。
7条の委員でありますが、委員につきましては先ほど皆様の方に委嘱状が交付されましたけれども、1点から5点目ということで3町の長、3町の議会の議長及び副議長、議長がそれぞれ指名する議員6名、長が協議して定めた学識経験を有する者15名、3町の長がそれぞれ指名する3町の職員6名ということで構成をしてございます。
2ページに移りたいと思います。
会議でありますが、協議会の会議につきましては会長が招集をする。委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、これを招集しなければならないということであります。
会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに会長があらかじめ委員さんに通知をすることになってございます。
会議の運営でございますが、第10条の中で、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができないということであります。会議の議長には、会長がこれに当たります。
顧問でありますが、11条の中で先ほどありましたように、3町の長が協議して定めた顧問を置くことができるということであります。
小委員会でありますが、協議会を行うともろもろの事務が入ってくるわけでありますが、一部の事務につきましては調査、審議等を行うために小委員会を置くことができると。小委員会の中では、会長がそれぞれ指示しながら諮問をして運営をするようになってございます。
幹事会でございますが、協議会が提案する事項につきましては、この幹事会の中で協議をしながら進めるようになりますので、協議会を置いて実施をしてまいります。
事務局でありますが、第14条の中に協議会に事務局を置くということであります。
職員につきましては、第15条の中で3町の長が協議して定めた者をもって充てると。
経費につきましては、16条の3町が負担をしますと。
監査でありますが、第17条、出納の監査は、会長が3町の監査委員のうちから協議会の同意を得て3名を委嘱しますと。
次ページをお願いしたいと思います。
3ページになりますが、財務に関する事項といたしまして、予算の編成、現金の出納その他財務に関しましては、会長の属する町の例によって会長が別に定めるということであります。
報酬及び費用弁償につきましては、第19条に会長、副会長、委員及び監査委員は、報酬及びその職務を行うために要する費用弁償を受け取ることができるということであります。
協議会の廃止規程でありますが、第20条、協議会を廃止した場合においては、協議会の収支は廃止の日をもって打ち切り、会長であったものがこれを決算する。
ということで、この規約につきましては3月15日からの施行になってございます。
4ページに行方郡合併協議会の組織図。今申し上げました規約の中での組織が図式してございますので、ごらんをいただけると思います。行方郡合併協議会の委員さん36名以下、この下にございますように、幹事会、協議会に対する付議議案の案件及び関係資料の提出等を審議する幹事会でございます。
さらに、その下に7部会ということで、この後出てきますけれども、3町の担当課長さんを中心にします専門部会、さらにはその下に分科会30ということで、3町の担当課長を中心に実際の組織の内部調整等の内部事務の調査をするものでございます。
右の上の方でございますけれども、協議会の付託によりましてそれぞれを協議する小委員会がございます。
左の方でありますが、幹事会の左でありますが、兼務職員3人、専任職員7名ということで、10名事務局体制をとってございます。
これが大まかな組織図でありますので、よろしくお願いしたいと思います。
次ページをお開き願いたいと思います。
行方郡合併協議会幹事会規程ということで、第1条の中に行方郡合併協議会の幹事会の組織及び運営に関して必要な事項を定めるということで、第2条以下記載してございます。幹事会は、協議会の会長の指示を受け、協議会の会議に提案する事項について協議または調整をするんだということであります。
組織につきましては、幹事をもって組織するということであります。
第4条、別表の中、右の方にございますけれども、麻生町、北浦町、玉造町、それに県ということで、それぞれ担当課長、県のそれぞれ職務の方々を記載してございますので、ごらんをいただけると思います。
幹事会につきましては、第5条に移りますけれども、幹事長及び副幹事長を互選で選出しながら今後の協議を進めていくことになってございます。詳細につきましては省かせていただいております。
附則でありますが、この規程は平成16年3月15日から施行するということであります。
次ページ、7ページの方をお開きいただきたいと思います。
7ページにつきましては、行方郡合併協議会事務局規程ということでございます。これにつきましては、第1条にございますように、事務局に関して必要な事項を定めると。
第2条に所掌事務といたしまして1点から5点ほど書いてございますけれども、会議に関すること、協議資料の作成に関すること、広報及び公聴に関すること、庶務に関することを通じながら、事務局の中で事務を所掌してまいりたいと思います。
第3条の中で組織でありますが、この中に総務班、計画班、調整班を置いて進めるようになってございます。別表につきましては、9ページ以下書いてございますので、参考に見ていただければと思います。
職員等の職務でありますけれども、事務局の事務を総括するということで、これにつきましても事務局内部の規程、細かく書いてございますが、第4条、5条の中でございます。
決裁につきましては、会長が決裁する事項といたしまして第6条の中で協議会の運営に関する基本方針の決定、協議会に提案する議題の決定、協議会の予算及び決算、4点目に規程及び要領等の制定改廃ということであります。
事務局の中身の専決事項でございますが、事務局につきましては1点から7点ほどございます事項につきましては専決をすることができる。いずれにしましても内部事務的な1点から7点ほど書いてございますので、ごらんをいただけると思います。
第8条につきましては、文書の扱いでございます。
第9条、これにつきましては協議会の公印は会長印、会長職務代理者印とするということで、これも次ページ以降、別表2の方にございますので、ごらんをいただければと思います。これらにつきましても附則にございますように、平成16年3月15日から施行ということで、事務局規程が規定してございます。
次ページをお開きいただきたいと思います。9ページにつきましては、別表1、別表2、別表様式3ということでございますので、ごらんをいただければと思います。
11ページをお開き願いたいと思います。行方郡合併協議会財務規程でございます。財務に必要な部分について規定をしてございます。
まず、歳入歳出予算でありますが、第2条の中に協議会の予算は麻生町・北浦町・玉造町からの負担金及びその他の収入をもって充てるということであります。会長は、毎会計年度に予算を調製して協議会に諮るということになっています。3点目に会計年度でありますが、これにつきましては地方公共団体の会計年度を適用するということであります。
3条以降につきましては補正予算、さらには様式等でございますので、ごらんをいただければと思います。
第5条、協議会の出納は会長が行うということであります。2項に、会長が定める銀行その他の金融機関にこれを預けるということで、これは14ページにございますけれども、常陽銀行麻生支店を金融機関と指定してございます。よろしくお願いしたいと思います。
協議会の出納員でありますけれども、第6条の中で会長は協議会の事務局職員の中から協議会出納員を命ずることができるということであります。
12ページに移りまして、予算の流用なり充用でありますけれども、これらにつきましては会長が属する町の例によって作業をしますということになります。
決算でありますが、会長は、毎会計年度終了後3カ月以内に協議会の決算を調製し、監査委員の監査に付した後、協議会の承認を得なければならないということであります。これらにつきましても、平成16年3月19日から施行になってございます。
附則の2項目にございますように、平成15年度の歳入歳出予算につきましては、協議会の会長がこれを調製し、協議会設立後最初の会議において報告し、承認を得るものということでございます。
この後、提案をされておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。
13ページ、14ページにつきましては、事務的な内容でございますので、ごらんをいただきたいと思います。
15ページの方に移りたいと思います。行方郡合併協議会専門部会規程でございます。これらにつきましては、専門部会の組織なり運営に関して必要な事項を定めるということであります。
規約の2項にございましたように、幹事長の指示によりまして幹事会で協議または調整する事項について、専門的に協議なり調整をしますということであります。これにつきましては、組織につきましては別表にございますので、ごらんをいただければと思います。
4条の中に、専門部会には部会長、副部会長を置くということで作業を進めるようになっております。
会議につきましては、幹事長の要請によって、または部会長が必要に応じて随時開催をしますとございます。
第6条には分科会であります。さらに専門部会で協議または調整事項について具体的資料の作成を行うため、専門部会に分科会を置くことができるということで、専門部会、分科会という2段形式の中でこの作業が進められるようになっております。この辺につきましては附則の中にございますように、規程につきましては平成16年の4月8日から施行するということであります。
次ページをお開き願いたいと思います。16ページに今申し上げました専門部会でありますけれども、の総務、住民、福祉以下、トータル7つの専門部会ということで、構成につきましては、麻生町、北浦町、玉造町のそれぞれ専門部会に属する課長職等を中心に構成をしておりますので、ごらんをいただこうと思います。
17ページに移りたいと思います。行方郡合併協議会分科会規程ということであります。分科会の規程をこの中で規定してございます。所掌事務といたしましては、先ほど専門部会の中でありましたように、専門部会で協議または調整する事項について具体的資料の調製を行うということであります。
第4条の中に、分科会には分科会長及び副分科会長を置きますと。
第5条、会議でございますけれども、会議は副会長の要請により、または分科会長が必要に応じて開催をしていきますということであります。これにつきましても専門部会と同じように、附則の中でこの規程は平成16年4月8日から施行をするということであります。
18ページの方をお開き願いたいと思います。18ページ、19ページにつきましては、今申し上げました分科会、30の分科会があるわけでありますけれども、総務で申し上げれば、総務の中には分科会としまして企画、広報、財政ということで、それぞれこれらの構成につきましては、麻生町、北浦町、玉造町のそれぞれ係長職に相当する職員が働くことになっています。このようなことで30の分科会がございますので、ごらんをいただけければと思います。
大変雑駁でありますけれども、以上ご説明を申し上げます。よろしくお願いします。
○横山会長
はい、ありがとうございました。ただいま報告事項につきまして説明がございました。内容等につきまして、ご質問等がございましたら、お願いをいたしたいと思います。なお、ご発言に当たりましてはマイクをお持ちいたしますので、挙手をお願いいたしたいと思います。また、会議録作成の都合上、町名または所属、ご自分のお名前をおっしゃってから発言をされるよう、お願いをいたしたいと思います。
それでは、お願いいたします。何かご質問等ございますか。
(発言者なし)
○横山会長
ないようでございますので、報告事項につきましては以上のとおりとさせていただきたいと思います。
では、酒井委員、お願いします。ちょっと待って、マイクを持ってきます。
○酒井委員
麻生町の酒井ですが、8ページの行方郡合併協議会事務局規程の第7条ですか、専決事項、この部分の「事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。」とありますが、この1番と2番はその後
500万円未満、あるいは 300万円未満の調定や支出に関することを専決することができるというふうにありますが、これはいかがなものかと私は思うんですが、その辺をお諮りいただきたいと思います。
○横山会長
今、酒井委員さんの方からご質問がございました。事務局より答えてほしいと思います。よろしくお願いします。
○羽生事務局長 それでは、お答えをしたいと思います。
いわゆる事務局長の代理決裁権とでも申しましょうか、本来であれば収入も支出もすべて会長の決裁が必要かと思われますけれども、先ほど提案がございましたように、現実的には事務局の位置が北浦町役場でございます。そして、会長の所在地が麻生町でございます。そういった地理的な条件等もございまして、この際、事務局長に代理決裁権を与えたいということでご提案をしているところでございます。よろしくお願いを申し上げます。
○横山会長 酒井委員さん。
○酒井委員
この規約によりますと、会長と事務局長は同じ麻生町のような気がするんですが、それで連絡がとれないとか、そういうようなことは恐らくないと思う。それと、少なくとも公金のことでございますので、会長の了解をとって専決というような形のものはいかがなものかというふうに思いますので、でき得ればその辺のところはきちっとしていただきたいと、私の方からご要望を申し上げます。
○横山会長 では、事務局長、お願いします。
○羽生事務局長 お答えしたいと思います。
町村の財務規程等にも代理決裁権がございまして、金額は多少のずれはあろうかと思いますけれども、いずれの町村においても収入については 500万円、あるいは支出については町村によっては
100万円、あるいは何十万というふうな単位で定められておると思いますけれども、いずれにしてもそういったことで代理決裁権が与えられているということがございますので、その点はよろしくお願いを申し上げたいと思います。
○横山会長 いいですか。
○酒井委員 それ以上は言わない。
○横山会長 皆さんはどうですか。
(異議なし)
○横山会長
それでは、事務局案でひとつよろしくお願いをいたしたいと思います。
では、次に移りたいと思います。(2)の承認事項、平成15年度行方郡合併協議会予算についてを議題といたします。事務局より説明をお願いいたします。
○永峰総務班長
事務局の永峰でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、(2)の承認事項の@についてご説明をいたします。
平成15年度行方郡合併協議会の予算でございます。この予算につきましては、先ほどの報告事項の中の4番目にございましたように、財務規程、そちらの附則の第2項の規程、「平成15年度の歳入歳出の予算については、協議会の会長がこれを調製し、協議会設立後最初の会議において報告し、承認を得るものとする。」というところでご提案をするものでございます。
まず、歳入につきましては、各町、3町の負担金として 600万円、各町に 200万円ずつの負担金ということの計上でございます。
歳出につきましては、協議会の準備経費として事務費を20万円ほど計上してございます。その他、予備費として残額に当たります 580万の計上でございます。
実施におきましては、本年の3月15日、協議会設置の日から末日までの17日間の予定ということで、ご理解をいただきたいと思います。
なお、決算については、この後、本日、監査委員さんの選任がなされた後に、会計監査を受け、速やかにこの協議会の方にご提案をし、承認を願いたいというところでございます。
以上でございます。
○横山会長
ただいま事務局からの説明が終わりました。それでは、ご意見、ご質問等をお願いいたしたいと思います。何かございますか。
はい、どうぞ。ちょっとお待ちになってください。
○河野委員
北浦の河野です。ちょっと今、この後、監査委員を選出して監査を受けると今説明があったかと思うんですが、監査委員は各町の監査委員から選出ができるんですよね、規約からいうと。それで、監査委員はきょう選定してきょう監査を受けられるのかどうか。よろしくお願いしたいと思います。
○横山会長 事務局から説明、もう一回お願いしたいと思います。
○永峰総務班長
申しわけございません。説明の仕方がちょっと悪かったのかなと思います。
本日選任されました監査委員の方に、明日以降監査をお受けしてということで、そういう意味合いでのご説明にかえさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○横山会長 よろしいですか。
○河野委員 はい。
○横山会長 ほかにございますか。
(発言者なし)
○横山会長
それでは、ないようでございますので、平成15年度行方郡合併協議会予算につきましては、報告のとおりご承認をいただけますでしょうか。
(異議なし)
○横山会長
それでは、ご報告のとおりご承認をいただいたものといたしたいと思います。
続きまして、(3)の協議事項に移らせていただきたいと思います。
まず、規約関係でございますが、行方郡合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程(案)、2)行方郡合併協議会会議運営規程(案)、3)行方郡合併協議会会議傍聴規程(案)、4)行方郡合併協議会小委員会規程(案)までを議題とさせていただきます。
事務局から説明をお願いいたします。
○江寺事務局次長
それでは、事務局の江寺でございます。ご説明を申し上げます。
資料につきましては、21ページ以降をごらんいただきたいと存じます。
21ページに行方郡合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程の案が載ってございます。2条以下に具体の内容でございますが、第2条、報酬の額につきましては、協議会の会長、副会長、委員及び監査委員の報酬は、日額
8,000円とする。ただし、地方公共団体の常勤の特別職、一般職の職員についてはこれを支給しないというのが報酬の額の取り扱いでございます。
続きまして3条でございますが、費用弁償についてこちらの方で規程をしてございます。協議会の委員の皆様方が協議会の職務のために麻生町・北浦町・玉造町以外の区域に出張した場合について、その費用弁償を申し上げるということで、こちらは21ページの一番下になりますが、それぞれ鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料という形で額を規定しております。ただし書きがございまして、茨城県の常勤職員についてはこのほかですというような形で取り扱わせていただきたいという内容でございます。
そして、4条の方に支給方法についての規程でございますが、こちらの旅費につきましては会長の属する町の旅費に関する条例の規定というものを準用させていただくというような内容でご提案を申し上げるものでございます。
続きまして、22ページをごらんいただきたいと思います。
行方郡合併協議会会議運営規程の案でございます。2条以下が具体の内容になってございますが、まず2条におきまして、会議につきましては原則公開とするということ、それからただし書きでございまして、出席委員の4分の3以上の賛成があるときは公開しないことができるという規定を盛り込んでございます。
それから、会議の開会、閉会につきましては、議長の宣告、それに委員さん方の発言につきましては議長さんの許可を得た後ということが規定されておりまして、そのほか第3項におきまして議長が必要と認めたときには会議に諮って学識経験を有する者等の出席を求めることができますよということで、委員さん以外に特にいろいろな情報であるとか、そういうものをご提供いただくということで、こちらの方、委員以外の方の出席を求めることができるという規定でございます。
それから、第4条が表決の条項になってございます。会議の議事については、当然ながら全会一致をもって決することを原則とするということでございますが、ただし意見が分かれた場合においては出席委員数の4分の3以上の賛成をもって決するものとするということで、表決の条項を整備させていただいております。この4分の3につきましては、今回3町による協議会でございますので、いずれかの市町村の方でまるっきり委員さん方すべてが反対ということがありましたらば、この規程によれば決することができないということになろうかというふうに思います。
それから、第5条で傍聴に関する規程でございますが、これは会長が会議に諮り別に定めるということで、次の協議事項の3)で改めてご説明を申し上げたいと思います。
そのほか第6条に会議録を作成するということで、この(1)から(4)までを特にこちらの会議録に記載するんだという内容でございます。
そして、第7条の会議録につきましては、当然のことながら原則公開という形をとらせていただきたいという内容でございます。
続きまして、23ページ、協議事項のB行方郡合併協議会会議傍聴規程の案でございます。
第2条以下でございますが、傍聴人の定員を20人という形で定めております。
3条についてですが、傍聴の手続になります。傍聴をしようとする者、希望する者は、傍聴人受付簿に住所、氏名、年齢を記入し、傍聴証の交付を受けなければならないという規定になってございます。ただし、会議開催予定時刻の30分前の時点で傍聴の予定人数を超える場合については、くじ引きによって傍聴人を決定するというのがこちらの第2項の規定でございます。
それから、第4条に傍聴することができない者ということで、いずれかに該当する場合、傍聴することはできませんということで、9つ規定をしてございます。内容等についてはごらんをいただきたいと思います。
それから、第5条に傍聴人の守るべき事項をこちらの方に載せさせていただきました。通常の議会等と同じようなないようかと思いますけれども、後ほどこちらの方もごらんをいただきたいということでございます。
続きまして、24ページの方へお進みいただきたいと思います。第6条に写真、録音でございますけれども、これは会長の許可を得ない限りしてはならないということでございます。
それから、第7条に傍聴人に対する職員の指示に従わなければならないというような規定、それから傍聴人の退場ということで、第8条に公開しない決定があったときは速やかに退場しなければならないということが盛り込まれております。
そのほか、9条には傍聴人がこの規程に違反するときは、会長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができるという規定を盛り込んでございます。
次、25ページ、26ページは受付簿、傍聴証でございますので、後ほどごらんをいただきたいというふうに思います。
27ページの方につきましてごらんいただきたいと思います。行方郡合併協議会小委員会の規程でございます。
第2条の任務でございますが、協議会から付託された事項について調査、審議等を行うというのが小委員会の任務でございます。先進事例におきましては、名称の取り扱い等におきまして、公募後の名称の絞り込みを行うであるとか、新市の事務所の位置にかかわりましていろいろな検討を行うとか、そういう形で小委員会を設けるという合併協議会がございます。そういうような個別の案件につきまして、調査、審議等を行っていただくというのが任務でございます。
それから、委員につきましては第3条に規定がございまして、協議会の会長が会議に諮り、ここにご出席いただいております委員さんの中から指名をするということでございます。
第4条が委員長、副委員長の規定でございまして、委員長及び副委員長を置くということ、それから委員長、副委員長については委員の互選によるということでございます。
そのほか、第5条につきまして会議の招集の規定がございます。委員長がその会議を招集し、議長となるということでございます。
それから、第7条、委員長は付託された事項の調査、審議等の結果について、協議会に報告しなければならないということが規定をされてございます。
そのほか、8条に庶務の取り扱い、それから9条の関係者が小委員会の出席した場合の費用弁償の取り扱いがこちらの方に規定をされてございます。
協議事項の1)から4)につきまして、ご説明以上のとおりでございます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
○横山会長 事務局からの説明が終わりました。これからご意見とご質問をいただくわけでございますけれども、私の方から2点ほどあわせてお願いをいたしたいと思います。
1点目でございますけれども、会議運営規程第4条の表決の説明がございました。県機関の委員さんから事前にご相談がございまして、新市の名称や事務所の位置など、地元の代表が決定すべき重要事項について、仮に表決ということになった場合でございますけれども、県機関の委員さんは表決には加わらないということを皆さんにご了解いただきたいということが第1点でございます。
2点目でございますけれども、これも県機関の委員さんでございますけれども、大所高所の見地から指導的な立場で協議会に参加していただいているところでございまして、今後公務の都合上、どうしてもこの協議会に出席ができない場合もあろうかと思います。その際には代理出席を認めるということを皆さんにご了解していただきたいというふうに思いますので、以上2点についてお諮りをしたいというふうに思います。
それでは、事務局から説明がございました協議事項1)から4)まで、そして私の方からお諮りいたしましたただいまの2点の事項について、ご意見、ご質問をお願いいたしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。何かございますか。
(異議なし)
○横山会長
異議なしというようなお声がありましたので、原案のとおり決定をしてよろしいでしょうか。
(異議なし)
○横山会長
では、決定をさせていただきたいと思います。
続きまして、代理出席等の件についてもよろしいでしょうか。
(異議なし)
○横山会長
それでは、提案のとおりご了解を得たものというふうに考えます。よろしくお願いをいたしたいと思います。
続きまして、5)平成16年度行方郡合併協議会事業計画(案)、あわせて関連があります6)でございます平成16年度行方郡合併協議会予算(案)についてを議題といたします。
事務局から説明をお願いいたします。
○永峰総務班長
それでは、協議事項の5)と6)ということでご説明をさしあげたいと思います。
まず、協議事項の5)といたしまして、平成16年度行方郡合併協議会事業計画(案)ということでございます。
まず、項目として1番から5番まで大きくございまして、1番といたしまして協議会の開催について、(1)といたしまして協議会の開催、おおむね2週間に1回程度の開催ということで予定をしております。この後、31ページの方におおむねの目安の月日が記してございますので、一応参考としていただいてよろしいのかというふうに思います。半期で約13回の開催予定ということで考えております。
続きまして、(2)の小委員会の開催ということで、先ほどの協議事項の4番で小委員会の規程の案がございましたので、そちらの小委員会を設置した場合に随時開催ということでございます。
続いて、調査研究事業といたしまして、(1)の事務事業の一元化事業。先ほども委員の皆様方には配付をさせていただきました現況調書、これが3町のそれぞれ現況を記したものでございまして、この辺のものを中心にいろいろ協議をしながら事務事業の一元化を図っていくということでございます。
(2)としまして建設計画の作成、これは新市誕生後のまちづくりの指針となる計画ということでご理解をいただきたいと思います。
3番目の広報・公聴活動としまして、(1)「合併協議会だより」の発行。これは、協議の内容を地域の住民の皆様方にお知らせするというような、広報紙という位置づけで、現時点で3町の各世帯全戸にお配りする予定で、約月1回程度の発行を考えてございます。
続いて、(2)としまして協議会のホームページの開設・運営ということで、ホームページを開設してございます。現時点では表紙のページと規約等を若干ホームページの上で公開してございますが、本日以降、このような協議会が済み次第、それぞれの結果についても随時ホームページの方で情報を公開していくというような考えでございます。また、あわせて電子メールでそれぞれ皆様方からご意見を受けるというような、公聴的な機能もこちらでは考えてございます。
4番目としまして、事務局関係。(1)の幹事会の開催、協議会の開催等にあわせて随時開催ということでございます。それと、(2)(3)につきましては3町のそれぞれの課長職、係長職で構成します専門部会並びに分科会の開催ということで、随時開催をしていくということでございます。
そして、最後となりますが、5のその他ということで、その他合併に必要な準備作業を行うということでございます。
事業計画の案については以上でございます。
続きまして、協議事項のE平成16年度行方郡合併協議会の予算(案)についてご説明をいたします。
まず歳入といたしましては、負担金として 1,500万円、こちらは3町のそれぞれ 500万円ずつの負担ということで 1,500万円の負担金ということでございます。
繰越金につきましては 582万 3,000円ということで、こちらについては15年度の会計よりの繰越金ということでございます。
続いて、諸収入につきましては 1,000円の計上でございますが、こちらは預金利子を見込んでございます。
続いて、歳出に移ります。
まず、運営費の中での会議費といたしまして 461万 4,000円ということでございます。こちらにつきましては、委員さん方の報酬なり各消耗品、会議録を作成するときの委託料、また会場の使用料ということで計上でございます。
続いて、運営費の事務費ということで 454万 5,000円を計上してございます。こちらにつきましては、委員の報酬とございますのは、監査委員さんの報酬を見込んでございます。職員手当、報償費としては視察関係の謝礼、旅費、需用費としましてはそれぞれ協議会の中での消耗品等、あるいは光熱費、燃料代ということでございます。役務費としましては通信運搬費、あるいは車検の費用というようなことでございます。使用料及び賃借料については、コピー機等の使用料等ということでございます。また、備品購入費、公課費を若干計上ということであります。
続いて、事業費の中での事業推進費ということで、報償費、こちらについては新市名を募集した際の応募の謝礼ということで考えてございます。続いて需用費、消耗品費、印刷製本費、食糧費ということで、こちらについては先ほどの協議会だよりの広報紙や、その辺の印刷なり数々の消耗品などを考えてございます。また、役務費については通信運搬費ということで、郵送料を考えてございます。委託料としまして、3町が新しい市を形成した場合に例規集の整備をするというようなことがございまして、例規の整備、あるいは先ほどの事業計画にございました建設計画、ホームページの作成・更新の委託なり調印式の関係の費用を見込んでございます。また、使用料及び賃借料として会場使用料、借上料を考えてございます。
その他、予備費としまして2万 1,000円の計上ということで、歳出の予算額計としまして 2,082万 4,000円、歳入歳出額とも同額ということでございます。
以上でございます。
○横山会長
事務局からの説明が終わりました。ご意見、ご質問等をお受けいたす前に、大分時間もたちました。4時まで暫時休憩をいたしたいと思います。4時に再開いたしますので、よろしくお願いいたします。
(休憩)
○横山会長
会議を再開いたします。さきほど事務局の方から説明がございました平成16年度予算案につきまして、何かご意見等ございますか。
(発言者なし)
○横山会長
ないようでございますので、平成16年度行方郡合併協議会事業計画及び平成16年度行方郡合併協議会予算につきましては、原案のとおり決定してよろしいでしょうか。
(異議なし)
○横山会長
それでは、原案のとおり決定をさせていただきたいと思います。
次に、7)でありますけれども、行方郡合併協議会のスケジュール(案)についてを議題といたします。
事務局より説明をお願いいたします。
○江寺事務局次長
資料の方、30ページをごらんいただきたいと思います。資料につきましては、当面のスケジュールということと、それからその後のスケジュールということで、4月の14日、本日第1回の協議会ということで、各種の規程等につきましてご協議をいただいているところでございます。第2回が4月27日、そして第3回が5月12日ということで予定をしてございまして、それぞれこちらの協議事項を予定しておるところでございます。
そして、2のところに第3回後のスケジュールということを書いてございますけれども、先ほどの事業計画の中でもご説明申し上げました、おおむね2週間に1回の開催になりますよということでございまして、その開催の予定の16年度上半期分の計画が31ページの方に載ってございます。開催予定場所につきましては、麻生町がレイクエコー、北浦町、玉造町におきましては役場の大会議室ということを基本に、これから開催を予定してまいるということでございます。
そして、米印のところに書いてございますけれども、町長、議長、それぞれ公務の都合によりまして、協議会の開催予定日につきましては変更を余儀なくされるという場合もあろうかと思いますので、その点につきましてはあらかじめご了承をいただいて、今回の開催予定日の資料という形でごらんをいただきたいと思います。
これから2週間に1度ということで、非常に頻繁に会議を開催するということでございますので、あえてこちらのまだ不確定な部分がありましたけれども、資料として出させていただいたということをご了解いただきたいということでございます。
資料の方、30ページにお戻りいただきまして、それぞれ今申し上げましたように、協定項目の協議を行っていただきますが、その後の流れといたしましては、協定書の調印、そして法定の合併の手続ということに進ませていただくということ、それからあわせて新市の合併準備ということで、移行作業が行われるというような内容になろうかと思います。
行方郡合併協議会のスケジュール(案)につきましては、以上のとおりでございます。よろしくお願いいたします。
○横山会長
事務局からの説明が終わりました。ご意見、ご質問がありましたら、ご発言をお願いいたしたいと思います。
橋詰委員さん、お願いします。
○橋詰委員 玉造町の橋詰芳明です。
1つだけ質問なんですが、合併協議会の開催予定日はわかりましたが、先ほどの予算の中で先進地視察という項目があるんですが、これはこの中に取り込める日なんでしょうか、どうなんでしょうか。
○横山会長 事務局より説明をお願いいたします。
○江寺事務局次長 ご説明を申し上げます。
ただいまの先進地の視察等につきましては、この表には入ってございません。あくまでもこれは協議会の開催予定ということでご理解をいただきたいと思います。
先進地につきましては、これから合併協議をする上でいろいろ課題が出てきた場合に、それらについて調査を行う必要が生じたという場合に、そういうものを実施させていただくということで、ご了解をいただきたいと思います。
○橋詰委員 はい、了解。
○横山会長 ほかにございますか。
香取顧問。
○香取顧問
県の市町村課長さん、30ページの一番下に法定手続というのがありますね。そこで県議会における議決というのがあるんですけれども、県の定例議会、これは議決するのは12月議会ですか、あるいは3月議会。
○藤咲委員
県の市町村課長の藤咲でございますが、今30ページの県議会における議決というころでございますけれども、このスケジュールが例えば17年の3月を目標としているものならば、県議会における議決というのは16年の12月ということになるかと思います。もしも17年の3月の合併ということならばです。ただ、合併の期日はちょっとまだよくわかりませんからね。
現時点では、そんな感じです。
○横山会長 よろしいでしょうか、先生。
○香取顧問 はい。
○横山会長 ほかにありますか。
(発言者なし)
○横山会長 ないようでございますので、行方郡合併協議会のスケジュールについては原案のとおり決定してよろしいでしょうか。
(異議なし)
○横山会長 それでは、原案のとおり決定をいたしたいと思います。
次に8)でありますけれども、行方郡合併協議会監査委員の選任についてを議題といたします。
事務局より説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、説明を申し上げます。
ただいまの協議会の出納の監査を行う監査委員につきましては、冒頭説明を申し上げました合併協議会規約の17条によりまして、会長が3町の監査委員のうちから協議会の同意を得て3名を委嘱するということで伺ってございます。それに伴いまして、今回こちらの方に案ということで、麻生町の関誠様、それから北浦町の小澤章様、玉造町の石橋静男様ということで、この協議会の討議をまとめたいということでございます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
○横山会長
事務局からの説明が終わりました。ただいま事務局より提案をいたしました方で、ご意見、ご質問がありましたらば、よろしくお願いいたしたいと思います。
(異議なし)
○横山会長 いいですか。
それでは、監査委員につきましては原案のとおり同意をしていただけますでしょうか。
(異議なし)
○横山会長
それでは、原案のとおりといたしたいと思います。
続きまして、提案事項に移らせていただきたいと思います。
今後、協議する事項につきましては、まず提案・説明をさせていただきまして、次回の協議会において協議をし、原則そこで決定をするという形をとりたいと考えております。委員の皆様方には、提案から協議まで、必ずしも長い時間ではないかもしれませんけれども、検討、そして準備をして、協議会に出席をしていただきたいと存じておりますので、よろしくご協力のほどをお願い申し上げたいと思います。
それでは、まず1)でありますけれども、合併の方式について、2)合併の期日についてを事務局より説明をお願いいたしたいと思います。
○羽生事務局長
それでは、事務局の羽生でございます。私の方から合併の方式及び合併の期日について説明を申し上げたいと存じます。
33ページでございますけれども、まず合併の方式からご説明申し上げます。
合併の方式についてはご存じのとおり、選択肢が2つございます。1つは新設合併、2つ目が編入合併でございます。それについて、合併の方式について絵がかいてございますけれども、新設合併の場合にはこの絵の左側にございますように、A町、B町、C町が合併をし、新たにD町(市)を設置するような場合でございますけれども、この場合にはA、B、Cの町のそれぞれの法人格はいずれも消滅するんだと、ですから新しくD町(市)が誕生すんだというようなのが新設合併。そして、それに対しまして編入合併が右側でございますけれども、A市がB町、C町を編入するといったような場合でございます。この場合にはA市は存続しますけれども、B町、C町の法人格は消滅するんだというようなことでございます。
その2つの合併方式についての相違点が34ページの方に掲げてございますけれども、重立ったところを拾い読みしてまいりますと、ただいま申し上げましたように、法人格につきましては新設合併の場合には新たに法人格が発生するんだと、これに対して編入合併の場合には編入する市町村の法人格が継続するんだというような相違がございます。
次に、市町村の名称でございますけれども、新設合併の場合には新たに制定する、これに対しまして編入合併の場合には編入する市町村の名称とすることが多いんだと。ただ、新たに制定することもできるんだというような相違がございます。
次に、事務所の位置でございますけれども、新設合併の場合には新たに制定する、編入の場合には通常は編入する市町村の事務所の位置を事務所の位置とするんだというような相違がございます。
市町村の長でございますけれども、新設合併の場合には消滅する関係市町村の長は失職する、これに対しまして編入合併の場合には編入する市町村の長は変わりません。編入される、いわゆる消滅する市町村の長は失職するんだというようなところが大きな相違点かなというふうに考えてございます。
次に、35ページになりますけれども、市制施行の要件でございます。
地方自治法では人口を5万人以上有すること、あるいはそのほかもろもろの規定がございますけれども、合併特例法による合併をし、17年3月31日までに合併する場合には、人口3万人以上であれば市制の施行が可能であるということでございます。
なお、市と市町村の主な相違点がその次に示されておりますけれども、大きく変わるものがこの中では福祉の欄の福祉事務所の設置義務かなというふうに考えております。市の場合には福祉事務所を置かなくてはならない。これに対して、町村の場合には県の事務であるというようなことでございます。
以上が合併の方式でございます。1つが新設合併、2つ目が編入合併だと。そして調整方針、事務局としてはこういう案をご提示をしたいというふうに考えております。33ページの一番上段に書いてありますけれども、行方郡麻生町、北浦町、玉造町を廃し、その区域をもって新しい市を設置する新設(対等)合併とするということで、ご提案をいたしたいと存じます。
次に、合併の期日についてご説明を申し上げます。39ページをお開きいただきたいと思います。
まず、合併の期日と定める場合に留意しなければならない事項があろうかなというふうに考えます。1つはここに書いてありますように、特例措置、あるいは財政措置等が受けられるように合併の期日を定めることが重要と考えられると。そして、その場合にただいま申し上げました特例措置、あるいは財政支援措置等を規定した、いわゆる合併特例法が17年3月31日を期限をしているんだと。ただ、これについては2)の方にございますけれども、今開かれております通常国会において経過措置等が議決をされる見通しとなっているというようなことがございます。
そして、3番目でありますけれども、財政支援措置については2つ考えられるのかなというふうに思われます。要するに、1つは合併特例法に基づく支援措置と合併特例法に基づかない支援措置、分けて考えなければならないのかなというふうに考えられます。そして、これらの合併特例法に基づく支援措置、あるいは基づかない支援措置が40ページの方に細かく掲載されておりますので、お目通しをいただきたいというふうに考えます。
それから、留意事項の2つ目ですけれども、合併するまでには、町議会における議決の後、県知事への合併の申請、それから県議会での議決、あるいは知事の合併決定、総務大臣への届け出、それから官報の公示等々の手続が定められていますので、これらの期間をあらかじめ想定して合併の期日を定める必要があるというふうに考えます。
それから、3つ目には住民サービスの点の問題ですけれども、できる限り支障のない時期を想定して合併の期日を定めることが望ましいというふうに思われます。
4番目ですけれども、最近の先進事例では特定の日に限られたものでなくて、それぞれの団体が協議をして、それぞれの事情によって期日を定めているということが言われているようでございます。そういったことを留意しながら、合併の期日を定めていかなくてはならないのかなというふうに考えています。
そして、41ページでございますけれども、ただいま申し上げましたもろもろのスケジュールを想定しますと、こういった表にまとめたものが載せてございます。先ほど顧問の先生からもお尋ねがあったようでございますけれども、合併協議会が16年3月15日に設置をされ、本日行方郡の合併協議会が開催されているわけでございますけれども、この後、協議会を月2回程度開催をし、事務事業の一元化に係る協議、あるいはもう一方建設計画策定に係る協議等を進めてまいりまして、住民説明会、あるいは建設計画の県への協議、合併協定書の調印、町議会の議決、そして県知事の申請等々の手続があって、合併が施行されるんだというふうに思われるのでございます。
ただいまご説明申し上げましたような状況を踏まえて、調整方針でございますけれども、39ページの方にお戻りいただきたいと思います。
確認事項の1つとして、現時点では確実に各種特例措置や財政支援措置が受けられます平成17年3月31日までの合併を目標とする、2つ目が、ただし合併の具体的期日につきましては、今後の協議の進捗状況や各種支援措置に係る経過措置の状況等を踏まえて、改めて協議をするものとするというような調整方針で、ご提案を申し上げたいと存じます。
以上でございます。
○横山会長
ただいま事務局から説明をいたしました。ご質問等がございましたならば、発言をお願いいたしたいと思います。
はい、どうぞ。ちょっと待ってください。今マイク、テープにかかっていますから。
○山崎委員
質問する前にちょっと確認したいんですけれども、合併期日、日にちについての提案もしていいんですか。
○羽生事務局長
今回は、先ほど会長の方からもございましたように、提案・説明をさせていただきまして、次回の協議会において協議をして、そこで決定をすると、そういう流れでお願いしたいと思います。
○横山会長 よろしいですか。
○山崎委員 はい。
○横山会長 ほかにありますか。
橋詰委員さん、お願いします。
○橋詰委員
玉造の橋詰なんですが、市となるべきものの要件なんですが、特例法で平成10年の法律においては4万以上ということだと思うんですが、今のご説明では3万人以上というふうになったものですから、いつ3万以上というふうな法改正は最近なんでしょうか。
○横山会長 事務局よりお答えをお願いいたします。
○羽生事務局長
合併特例法の中では、当初16年の3月31日という規定がございました。それの改正がたしか15年度中にございまして、17年3月31日までに合併すれば3万人というふうに規定が改正をされているというふうに記憶しております。細かい日にちについてはちょっと今調べますので。
○横山会長 ちょっとお待ちください。
○橋詰委員
潮来の場合は特例中の特例であって、平成10年の法では平成17年3月31日までには公共団体は4万人以上と、こういう定義があるわけですね。
○羽生事務局長 すみません、お答えをさせていただきたいと思います。
15年の7月に法の改正がされたようでございます。
○橋詰委員 15年7月。
○羽生事務局長 はい。
○横山会長 よろしいですか。ほかにありますか。
(発言者なし)
○横山会長
それでは、ないようでございますので、次に移らせていただきたいと思います。家へ帰ってよく検討をして勉強をしてください。お願いします。
続きまして、3)でありますけれども、新市の名称について事務局より説明をお願いいたします。
○羽生事務局長
それでは、42ページになりますけれども、新市の名称について提案の説明をさせていただきたいと思います。
先ほど合併の方式について提案をさせていただきましたけれども、まだ合併の方式が決まっておりませんので、名称の取り扱いについても新設合併の場合と編入合併の場合と2通り考えられるわけでございますけれども、ここでは新設合併というようなことを前提に説明をさせていただきたいというふうに考えております。
新設合併の場合には、関係市町村がすべて廃止をされるために、新しい名称を定めなければならないというふうに、先ほどご説明申し上げました。その後新しく名前を定める場合に、先進事例からどういったものがあるのかなというところで見てみますと、4つの方式が通常考えられるようでございます。つまり、1つは公募方式、2つ目が各町の持ち寄り方式、3番目がアンケート方式、4番目が小委員会方式でございます。
一つ一つここでお目通しをいただきたいと思いますが、公募方式については住民から公募をし、小委員会等で候補を絞り込み、合併協議会で決定をしていく。2つ目の持ち寄り方式というのは、各町で名称案を持ち寄りまして、合併協議会で協議をし、決定をしていく。3つ目のアンケート方式につきましては、小委員会を設置しまして、名称の候補を選び、住民アンケート調査等を実施をして、上位の名称から協議会で協議をして決定していくアンケート方式です。4番目の小委員会方式というのは、小委員会が名称の候補を検討・選定をして、合併協議会で決定していく。この4つが通常考えられるようでございます。
そこで、事務局としましては調整方針として2つのことで確認をお願いしているところであります。1つは、新市の名称の決定方法については、先ほど申し上げました公募方式、各町持ち寄り方式、アンケート方式、小委員会方式のうちの○○方式とすると。2つ目は既存の名称、つまり麻生、北浦、玉造の既存の名称については、新市名称の候補として使用できることなのか、できないことなのか。この2つを提案を申し上げたいと思います。
以上でございます。
○横山会長
事務局からの説明が終わりました。質問等がありましたらば、お願いをいたしたいと思います。何かございませんか。
(発言者なし)
○横山会長
それでは、ないようでございますので、次に移らせていただきたいと思います。
続きまして、4)合併協定項目(案)について、5)行政制度の調整方針(案)について、事務局より説明をお願いいたしたいと思います。
○羽生事務局長
それでは、44ページですけれども、提案事項のC合併協定項目(案)についてご説明を申し上げます。
まず、区分ですけれども、基本的な協定項目には5つほど協定項目を考えてございます。1つが合併の方式、2、合併の期日、3、新市の名称、4、新市の事務所の位置、5、財産の取り扱い。
合併特例法の取り扱いを調整する項目としては、やはり5点掲げてございます。議会議員の定数及び任期の取り扱い、農業委員会委員の定数及び任期の取り扱い、地域審議会の取り扱い、地方税の取り扱い、一般職の職員の身分の取り扱いについて協定項目として提案を申し上げたいと存じます。
次に、その他必要な調整項目でございますけれども、特別職の職員の身分の取り扱い、条例、規則等の取り扱い、事務組織及び機構の取り扱い、一部事務組合等の取り扱い、使用料、手数料等の取り扱い、公共的団体等の取り扱い、補助金、交付金等の取り扱い、町名・字名の取り扱い、慣行の取り扱い、国民健康保険事業の取り扱い、介護保険事業の取り扱い、行政区の取り扱い、電算システムの取り扱い、そして各種事務事業の取り扱いの中には(1)から(13)まで掲げたものを協定項目として提案を申し上げたいと存じます。
さらに、新市の建設計画では、いわゆる新市の合併建設計画。以上、協定項目として提案を申し上げたいと存じます。
45ページ、46ページの方にただいま申し上げました協定項目の内容について説明書きがございますので、後ほどごらんをいただきたいと存じます。
次に、48ページでございますけれども、提案事項のDで行政制度等の調整方針(案)についてご説明を申し上げたいと存じます。
麻生町・北浦町・玉造町(以下「3町」という。)が合併した際に、住民が行政制度等の違いによって混乱をしたり、不利益を受けたりすることのないように、すり合わせが必要な各種行政制度等について事前に調整を行っておく必要がございます。この調整を統一的かつ体系的に行うために、次のとおり基本原則と基本的な考え方を整理しておきたいというふうに考えております。
まず、基本原則でございますけれども、3町が歩んできたこれまでの歴史や文化、地域特性を相互に尊重し、新市の均衡ある発展と総合的な事務福祉の向上に努めることを基本として、次の5つの原則に留意して調整をしてまいりたいと考えています。(1)一体性確保の原則、(2)に住民福祉向上の原則、(3)として負担公平の原則、(4)健全な財政運営の原則、(5)行政改革推進の原則、この5点を基本原則として調整をしてまいりたいというふうに考えております。
次に、協議の考え方でございますけれども、6つ掲げてございます。これについてはごらんをいただきたいというふうに考えております。
そして、49ページにこの事務事業の調整方針、基本的な区分が示してございますので、これについてもごらんいただきたいというふうに考えてございます。
以上、提案をさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。
○横山会長
ただいまの説明につきまして、ご質問等がございましたら、発言をお願いいたしたいと思います。何かございませんか。
(発言者なし)
○横山会長
それでは、ないようでありますので、提案事項につきましては以上とさせていただきたいと思います。次回までによく検討をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
次に、議題の(4)その他でございます。事務局から何かございますか。
○江寺事務局長
それでは、次回の第2回の協議会の開催の日程につきましてご説明を申し上げたいと思います。
先ほどスケジュールの中でもご説明をちょっと申し上げたところでございますが、4月の27日、13時30分から北浦町役場で第2回の合併協議会を開催させていただきたいと存じますので、よろしくお願いを申し上げます。後ほど次回の開催通知の方、お配りをさせていただきたいと思います。あわせてよろしくお願いを申し上げます。
以上でございます。
○横山会長
次回、第2回目でありますけれども、4月の27日、北浦町役場で午後1時半から開催をしたいということでありますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
それでは、顧問の先生方、何かその他でございますか。
○香取顧問 ありません。
○藤島顧問 ありません。
○横山会長
ないということでありますので、委員の皆様方には大変長時間にわたりましてご協力をいただきまして、またご審議をいただきまして、まことにありがとうございました。
それでは、事務局にマイクをバトンタッチしたいと思います。よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長
横山会長を始め皆様方には、長時間にわたりましてご審議、検討等、本当にありがとうございました。
以上をもちまして第1回の行方郡合併協議会の会合を閉じさせていただきます。次回もひとつ全員出席でよろしく協議のほどをお願いします。どうもご苦労さまでございました。
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