番号9 地方税の取扱いについて

提案年月日 平成16年6月24日
地方税の取扱い (1)個人町民税,法人町民税,固定資産税,軽自動車税,たばこ税,特別土地保有税は市税として現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
ただし,個人町民税,固定資産税,軽自動車税の納期については,合併時に統一する。
また,固定資産税過誤納返還金の取扱いについては,合併時に統一する。
(2)入湯税については,麻生町の制度により市税として新市に引き継ぐものとする。
決定年月日 平成16年7月8日