番号
7 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
提案年月日
平成16年5月21日
農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
(1)3町の農業委員会の選挙による委員であった者は,市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第8条第1項第1号の規定を適用し,合併後1年間,引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。
(2)新市の農業委員会の選挙による委員の定数は,24人とする。
決定年月日
平成16年10月19日