番号6 議会議員の定数及び任期の取扱いについて

提案年月日 平成16年4月27日
議会議員の定数及び任期の取扱い (1)3町の議会議員は,市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第1項第1号の規定を適用し,合併後平成19年3月31日まで,引き続き新市の議会議員として在任する。
(2)新市の議会議員の定数は,24人とする。
決定年月日 平成16年10月19日