番号24-10 建設関係事業【下水道】

提案年月日 平成16年7月22日
建設関係事業
【下水道】

(1)受益者負担金・分担金の料金及び一括納付に対する報奨金については,現行のとおりとする。
ただし,納期については,合併時に統一する。
(2)排水設備指定工事店の有効期間は,麻生町の制度に統一する。
ただし,指定工事店登録手数料等については,玉造町の制度に統一する。
(3)下水道使用料の料金については,現行のとおりとする。
(4)排水設備工事資金斡旋・利子補給については,玉造町の制度に統一する。
ただし,補助金については,現行のとおりとする。
(5)農業集落排水事業については,現行のとおりとする。

決定年月日 平成16年8月4日