麻生町・北浦町・玉造町(以下「3町」という。)が合併した際に、住民が行政制度等の違いにより、混乱したり、不利益を受けたりすることがないよう、すり合わせが必要な各種行政制度等について事前に調整を行っておく必要がある。
この調整を統一的かつ体系的に行うため、次のとおり基本原則と基本的な考え方を整理しておくものとする。
1 基本原則
3町が歩んできたこれまでの歴史や文化、地域特性を相互に尊重し、新市の均衡ある発展と総合的な住民福祉の向上に努めることを基本とし、次の5原則に留意し調整を行う。
(1) 一体性確保の原則
新市に移行する際、住民生活に支障がないよう、速やかな一体性の確保に努める。
(2) 住民福祉向上の原則
行政サービス及び総合的な住民福祉の向上に努める。
(3) 負担公平の原則
負担公平の原則に立ち、行政格差が生じないように努める。
(4) 健全な財政運営の原則
新市において健全な財政運営ができるように努める。
(5) 行政改革推進の原則
行政改革の観点から、最小限の費用で最大の効果が発揮できるよう事務事業の見直しに努める。
2 基本的な考え方
(1) 調整にあたっては、合併後の新市の将来像を展望するとともに、新市における速やかな融合、一体化が図られ、合併の効果が発揮できるように努める。
(2) 総合的な住民福祉の向上に配慮するとともに、住民生活に急激な変化をもたらさないよう配慮して調整する。
(3) 単に料金や回数等の格差のみにとらわれず、行政サービスの質や対象範囲、社会経済情勢等を十分に考慮して調整する。
(4) 合併時に制度を統一することを原則とするが、統一が難しい項目については、合併後も継続して調整する。
(5) これまでの国や県等関係行政機関との協定内容は、原則として引き継ぐ。
(6) 合併協議会では合併協定項目の基本方針を協議することとし、詳細については行政事務レベル(幹事会、専門部会、分科会等)で調整を図る。
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