番号16 公共的団体等の取扱い(その1)

提案年月日 平成16年5月12日
公共的団体等の取扱い (1)公共的団体等については,新市の速やかな一体性を確保するため,それぞれの事情を尊重しながら統合整備に努めるものとする。
1)3町に共通している団体は,できる限り合併時に統合するよう調整に努める。
2)3町に共通している団体で,実情により合併時に統合できない団体は,合併後速やかに統合するよう調整に努める。
3)3町に共通している団体で,統合に時間を要する団体には,将来統合するよう調整に努める。
4)その他の団体については,個別に検討し必要な調整に努める。
決定年月日 平成16年5月27日

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