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提案年月日 | 平成16年5月12日 |
公共的団体等の取扱い | (1)公共的団体等については,新市の速やかな一体性を確保するため,それぞれの事情を尊重しながら統合整備に努めるものとする。 1)3町に共通している団体は,できる限り合併時に統合するよう調整に努める。 2)3町に共通している団体で,実情により合併時に統合できない団体は,合併後速やかに統合するよう調整に努める。 3)3町に共通している団体で,統合に時間を要する団体には,将来統合するよう調整に努める。 4)その他の団体については,個別に検討し必要な調整に努める。 |
決定年月日 | 平成16年5月27日 |
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