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提案年月日 | 平成16年6月24日 |
一部事務組合等の取扱い | 一部事務組合については,次の方針に基づき調整する。 1)3町で構成する一部事務組合(麻生町外2町環境美化組合)は,合併の前日をもって当該組合を解散し,その事務,財産(債務を含む)及び一般職の職員について,すべて新市に引き継ぐものとする。 2)3町以外にも構成団体がある一部事務組合(茨城県市町村総合事務組合,茨城租税債権管理機構及び鹿行地方広域市町村圏事務組合)については,合併の前日をもって当該組合から脱退し,新市において合併の日に当該組合に加入する。 |
決定年月日 | 平成16年7月8日 |
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