番号13 事務組織及び機構の取扱い

提案年月日 平成16年6月10日
事務組織及び機構の取扱い (1)現在の3町の庁舎を有効活用した組織及び機構とし,合併時までに調整する。
(2)新市の組織及び機構は,住民サービスの低下を招かないよう十分配慮するものとする。
(3)新市の組織及び機構は,定員の適正化を図りながら,次の方針に基づき,順次段階を追ってより効率的体制を整備する。
1)住民が利用しやすく,住民の声を適正に反映できる組織・機構
2)簡素かつ効率的で,指揮命令系統,責任の所在が明確な組織・機構
3)新市建設計画を円滑に遂行できる組織・機構
4)地方分権時代における新たな行政課題に速やかに対応できる組織・機構
5)事務の効率化,住民の利便性を図るための電子行政の推進
決定年月日 平成16年6月24日