番号24-(7) 福祉関係事業【社会福祉】

提案年月日 平成16年9月2日
福祉関係事業
【社会福祉】
(1)生活保護については,新市で設置する福祉事務所において,法令等に基づき実施する。
(2)国又は県等が定める制度に基づき実施している事業で3町に差異がないものについては,現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
(3)各町が独自で実施している事業については,これまでの取り組みの経緯や今後の福祉施策の方向性を総合的に検討し,合併時までに調整する。
1)心身障害者福祉作業所については,現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
なお,就業時間等については,合併時までに調整し統一する。
2)重度心身障害者福祉タクシー事業については,合併時に玉造町の制度を基に統一する。
3)戦没者追悼式については,合併年度は旧町単位で実施し,翌年度以降は新市において関係機関と協議し調整する。
4)災害弔慰金については,合併時に北浦町の制度を基に統一する。
5)災害見舞金については,合併時に廃止する。
(4)民生委員協議会については,合併時までに調整する。
(5)保護司会及び更生保護女性会については,合併時までに調整する。
(6)日本赤十字社関係事務については,合併時までに調整する。
決定年月日 平成16年9月16日