番号24-(7) 福祉関係事業【児童福祉】

提案年月日 平成16年9月2日
福祉関係事業
【児童福祉】 
(1)児童手当,児童扶養手当等の国又は県が定める制度に基づき実施している事業で3町に差異がないものについては,現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
(2)保育所保育料については,国の徴収基準及び近隣市町村の保育料を参考に合併時までに調整する。
(3)私立保育所助成については,合併時は現行のとおりとし,新市において調整する。
ただし,保育所給食費補助については,合併時に廃止する。
(4)医療費助成(町)については,現行のサービスを低下させないことを原則に調整し統一する。
(5)子育て支援事業については,現行のサービスを低下させないことを原則に,新市において調整する。
(6)次世代育成事業については,次世代育成支援対策推進法の規定に基づき,地域行動計画を新市において新たに策定する。
決定年月日 平成16年9月16日