番号11 特別職の職員の身分の取扱い

提案年月日 平成16年5月12日
特別職の職員の身分の取扱い 特別職の職員等については,その設置,人数,任期等について,法令等の定めるところに従い調整する。法令等に定めがない場合は,新市において必要に応じて新たに設置する。
決定年月日 平成16年5月27日