番号11
特別職の職員の身分の取扱い
提案年月日
平成16年5月12日
特別職の職員の身分の取扱い
特別職の職員等については,その設置,人数,任期等について,法令等の定めるところに従い調整する。法令等に定めがない場合は,新市において必要に応じて新たに設置する。
決定年月日
平成16年5月27日