行方郡合併協議会分科会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、行方郡合併協議会専門部会規程第6条第2項の規定に基づき、行方郡合併協議会の分科会(以下「分科会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)
第2条 分科会は、行方郡合併協議会専門部会の部会長(以下「部会長」という。)の指示を受け、行方郡合併協議会専門部会で協議又は調整する事項について、具体的資料の作成等を行うものとする。

(組織)
第3条 分科会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

(分科会長及び副分科会長)
第4条 分科会に分科会長及び副分科会長を置く。
2 分科会長及び副分科会長は、委員の互選による。
3 分科会長は、分科会を代表し、会務を掌理する。
4 副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故あるとき又は分科会長が欠けた
 ときは、その職務を代理する。

(会議)
第5条 会議は、部会長の要請により、又は分科会長が必要に応じて随時開催するものと
する。
2 分科会長は、分科会の議長となる。
3 分科会長は、必要に応じて専門部会委員及び関係職員の出席を求めることができる。
4 分科会は、必要に応じて関係する他の分科会と合同の会議を開催することができる。
 
(報告)
第6条 分科会長は、分科会の協議経過及び結果について、部会長に報告するものとする。

(庶務)
第7条 分科会の庶務は、分科会長の属する町の担当課係等が行う。

(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は幹事長が別に定める。

附 則
 この規程は、平成16年4月8日から施行する。