行方郡合併協議会専門部会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、行方郡合併協議会幹事会規程第7条第2項の規定に基づき、行方郡合併協議会の専門部会(以下「専門部会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)
第2条 専門部会は、行方郡合併協議会幹事会(以下「幹事会」という。)の幹事長の指示を受け、幹事会で協議又は調整する事項について専門的に協議又は調整する。

(組織)
第3条 専門部会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

(部会長及び副部会長)
第4条 専門部会に部会長及び副部会長を置く。
2 部会長及び副部会長は、幹事会の幹事長が指名する。
3 部会長は、専門部会を代表し、会務を掌理する。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第5条 会議は、幹事長の要請により、又は部会長が必要に応じて随時開催するものと
 する。
2 部会長は、部会の議長となる。
3 部会長は、必要に応じて関係職員の出席を要請することができる。
4 専門部会は、必要に応じて関係する部会と合同の会議を開催することができる。

(分科会)
第6条 専門部会で協議又は調整する事項について、具体的資料の作成等を行うため、専
門部会に分科会を置くことができる。
2 分科会の組織及び運営に関し必要な事項は、幹事長が別に定める。

(報告)
第7条 部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、幹事長に報告するものとする。

(庶務)
第8条 専門部会の庶務は、部会長の属する町の担当部課等が行う。

(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は幹事長が別に定める。

附 則
この規程は、平成16年4月8日から施行する。