行方郡合併協議会小委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、行方郡合併協議会規約第12条第2項の規定に基づき、行方郡合併協議会(以下「協議会」という。)の小委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 小委員会は、協議会から付託された事項について調査、審議等を行う。
(委員)
第3条 小委員会の委員は、協議会の会長(以下「会長」という。)が協議会の会議に諮り協議会の委員から指名する。
(委員長及び副委員長)
第4条 小委員会には、委員長及び副委員長を置くものとする。
2 委員長及び副委員長は、小委員会の委員の互選による。
3 委員長は、会務を掌理し、小委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、
委員長の職務を代理する。
(会議)
第5条 小委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長はその会議の議長となる。
2 会議は、小委員会の在任委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(関係者等の出席)
第6条 小委員会は、必要に応じて関係者等の出席を求め、意見を聞くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、協議会から付託された事項の調査、審議等の結果について、協議会に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 小委員会の庶務は、協議会事務局において行う。
(費用弁償)
第9条 第6条の規定により、関係者が小委員会に出席したときは、協議会の委員の例により費用弁償を支給する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、小委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月14日から施行する。
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