行方郡合併協議会会議傍聴規程
(趣旨)
第1条 この規程は、行方郡合併協議会会議運営規程第5条の規定に基づき、行方郡合併協議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の定員)
第2条 会議の傍聴人の定員は、20人とする。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿(第1号様式)に住所、氏名及び年齢を記入し、傍聴証(第2号様式)の交付を受けなければならない。
2 傍聴証は、会議開催予定時刻の30分前から先着順に交付する。ただし、会議開催予定時刻の30分前における傍聴希望者が前条で定める定員を超えるときは、くじ引きで傍聴人を決定する。
(傍聴することができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加え又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイクの類を携帯している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者
(7) 酒気を帯びていると認められる者
(8) 異様な服装をしている者
(9) その他会議を妨害するおそれがあると認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴することができない。ただし、協議会の会長(以下「会長」という。)の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 私語、談笑等会議の妨害になるような行為をしないこと。
(3) 飲食及び喫煙をしないこと。
(4) みだりに席を離れないこと。
(5) 不体裁な行為又は他人に迷惑となる行為をしないこと。
(6) 携帯電話の電源を切ること。
(7) その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害になるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第6条 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に会長の許可を得た場合は、この限りでない。
(職員の指示)
第7条 傍聴人は、すべて職員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、会議を公開しない決定があったときは、速やかに退場しなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 傍聴人がこの規程に違反するときは、会長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、傍聴の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月14日から施行する。
様式第1号(第3条関係) |
平成 年 月 日
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行方郡合併協議会会議傍聴人受付簿
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番号
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住 所
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氏 名
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年齢
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備考
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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13
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20
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