行方郡合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、行方郡合併協議会規約第19条第2項の規定に基づき、行方郡合併協議会(以下「協議会」という。)の委員等の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 協議会の会長、副会長、委員及び監査委員(以下「協議会委員等」という。)の報酬は、日額8,000円とする。ただし、地方公共団体の常勤の特別職の職員、一般職の職員については、これを支給しない。
(費用弁償の額)
第3条 協議会委員等が、協議会の職務を行うために麻生町・北浦町・玉造町以外の区域に出張したときは、その出張について費用弁償として別表に掲げる旅費を支給する。ただし、茨城県の常勤職員については、これを支給しない。
(支給方法)
第4条 協議会委員等に支給する旅費については、会長の属する町職員等の旅費に関する条例の規定を準用する。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか協議会委員等の費用弁償に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月14日から施行する。
別表(第3条関係)
鉄道賃
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船 賃
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航空賃
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車 賃
(1kmにつき)
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日 当
(1日につき)
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宿泊料
(1夜につき)
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実費
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実費
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実費
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30 円
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2,200円
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11,000円
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