行方郡合併協議会事務局規程
(趣旨)
第1条 この規程は、行方郡合併協議会規約第14条第2項の規定に基づき、行方郡合併協議会(以下「協議会」という。)の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会の事務局(以下「事務局」という。)は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 協議会の会議に関すること。
(2) 協議会の協議資料の作成に関すること。
(3) 協議会の広報及び公聴に関すること。
(4) 協議会の庶務に関すること。
(5) その他協議会の運営に関し必要な事項
(組織及び分掌事務)
第3条 前条に掲げる事務を処理するため、事務局に総務班、計画班及び調整班を置く。
2 各班の分掌事務は、別表第1のとおりとする。
(職員等)
第4条 事務局に事務局長、事務局次長、班長その他必要な職員を置く。
(職員の職務)
第5条 事務局長は、協議会の会長(以下「会長」という。)の命を受け、事務局の事務を統括する。
2 事務局次長は、事務局長の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 事務局内の連絡及び調整
(2) 事務局長の職務の補佐
(3) 事務局長に事故があるとき又は欠けたときの職務の代理
3 班長は、事務局長及び事務局次長の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 分掌する事務の総括管理
(2) 班に属する職員の指揮監督
(3) 班相互間の連絡及び調整
4 その他の職員は、上司の命を受け、事務局の事務に従事する。
(決裁)
第6条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。
(1) 協議会の運営に関する基本方針の決定
(2) 協議会に提案する議案の決定
(3) 協議会の予算及び決算
(4) 規程及び要領等の制定改廃
(5) その他特に事務局長が重要と判断する事項
2 会長が不在のときは、副会長がその事務を代決する。
(専決事項)
第7条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 500万円未満の収入の調定に関すること。
(2) 300万円未満の支出に関すること。
(3) 職員の休暇及び時間外勤務命令並びに出張命令に関すること。
(4) 麻生町・北浦町・玉造町との連絡調整に関すること。
(5) 事務局の事務の取扱いに関すること。
(6) 各種資料等の調製に関すること。
(7) その他軽易な事項に関すること。
2 事務局長が不在のときは、事務局次長がその事務を代決する。
(文書の取扱い)
第8条 事務局における文書の収受、発送、処理、施行、保存その他文書の取り扱いについては、会長の属する町の例による。ただし、文書の記号については「行方合」とする。
2 事案を処理する場合の起案は、起案用紙(別記様式)を用いて行うものとする。
(公印の取扱い)
第9条 協議会の公印は、会長印、会長職務代理者印とし、その名称、ひな形、寸法、書体、管守者、使用範囲及び個数は、別表第2のとおりとする。
2 協議会の公印の管守、取扱い等については、会長の属する町の例による。
(職員の服務)
第10条 職員の服務及び勤務時間その他の勤務条件については、会長の属する町の例による。
(職員の給与等)
第11条 職員の給与及び諸手当等については、それぞれの職員が属する町の負担とする。ただし、職員の時間外勤務手当については、会長の属する町の例により協議会が支給する。
2 事務局の職員の旅費については、会長の属する町の職員の例により協議会が支給する。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年3月15日から施行する。
別表第1(第3条関係)
班 名
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分掌事務
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総務班
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1 庶務及び会計に関すること
2 合併の諸手続きに関すること
3 協議会の会議に関すること
4 合併に係る広報に関すること
5 合併に係る資料の編纂に関すること
6 人事に関すること
7 報酬等支給に関すること
8 総務部会に関すること
9 その他他の班に属さないこと |
計画班
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1 市町村建設計画に関すること
2 財政計画に関すること
3 予算編成に関すること |
調整班
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1 住民部会に関すること
2 福祉部会に関すること
3 産業経済部会に関すること
4 水道部会に関すること
5 建設部会に関すること
6 教育部会に関すること |
別表第2(第9条関係)
1 名称
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行方郡合併協議会長之印
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行方郡合併協議会長職務代理者之印
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2 ひな形 |
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3 寸法(mm) |
24 × 24 |
24 × 24 |
4 書体 |
てん書体 |
てん書体 |
5 管守者 |
事務局次長 |
事務局次長 |
6 使用範囲 |
会長名をもってする文書 |
会長職務代理者名をもってする文書 |
7 個数 |
1 |
1 |
別記様式(第8条関係)