行方郡合併協議会財務規程
 (趣旨)
第1条 この規程は、行方郡合併協議会規約第18条の規定に基づき、行方郡合併協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (歳入歳出予算)
第2条 協議会の予算は、麻生町・北浦町・玉造町からの負担金及びその他の収入をその歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費を歳出とする。
2 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調製し、協議会の会議に諮るものとする。
3 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。

 (予算の補正)
第3条  会長は、協議会に係る既定予算に補正が生じた場合は、これを調製し、  
 協議会の会議に諮るものとする。

 (歳入歳出予算の区分)
第4条 歳入歳出の款、項及び目の区分は、別表第1のとおりとする。
2 歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第2のとおりとする。
3 臨時かつ特別の理由があるときは、別表第1及び別表第2に定める以外の款、項及び目を定めることができる。
 
  (出納及び現金の保管)
第5条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金は、会長が定める銀行その他の金融機関にこれを預け入れなければならない。

 (協議会出納員)
第6条 会長は、協議会の事務局職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務を処理する。

 (予算の流用及び充用)
第7条 歳出予算の流用及び予備費の充用は、会長が属する町の例による。

 (決算等)
第8条 会長は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に協議会の決算を調製し、監査委員の監査に付した後、協議会の認定を得なければならない。

 (収入及び支出の手続き)
第9条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続きは、別に定める様式によりこれを行うものとする。
2 協議会出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。
 (1) 予算差引簿
 (2) その他必要な簿冊

 (委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の財務に関し必要な事項は、
 会長が所属する町の例により、会長が別に定める。

   附 則
1 この規程は、平成16年3月15日から施行する。
2 平成15年度の歳入歳出予算については、協議会の会長がこれを調製し、協議会設立後最初の会議において報告し、承認を得るものとする。(第2条第2項関係)



別表第1(第4条関係)
歳入予算の款、項及び目の区分

1 負担金
1 負担金
1 負担金
2 繰越金
1 繰越金
1 繰越金
3 諸収入
1 諸収入
1 諸収入


別表第2(第4条関係)
歳出予算の款、項及び目の区分

1 運営費
1 会議費
1 会議費
2 事務費
1 事務費
2 事業費
1 事業推進費
1 事業推進費
3 予備費
1 予備費
1 予備費


別紙資料1
財務規程で別に定める事項

番号
条文番号
内容
事項区分
備考
第5条第2項 現金預入金融機関 別に定める 別紙資料2のとおり
第6条第1項 協議会出納員 会長任命事項 別紙資料2のとおり
第9条第1項 収入支出の手続様式 別に定める様式 別紙資料2のとおり



別紙資料2

1 行方郡合併協議会の現金預入金融機関について(第5条第2項関係)

行方郡合併協議会の現金預入金融機関については、下記の金融機関とする。
(株)常陽銀行 麻生支店
以上
2 会長が命ずる協議会出納員について(第6条第1項関係)

下記の者を、行方郡合併協議会の出納員に命ずる。
行方郡合併協議会事務局総務班の班長及びその他の職員
以上
3 収入及び支出の手続きについて(第9条第1項関係)

収入及び支出の手続き様式については、別途様式を事務局で定める。

以上