行方郡合併協議会幹事会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、行方郡合併協議会規約第13条第2項の規定に基づき、行方郡合併協議会(以下「協議会」という。)の幹事会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 幹事会は、協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、協議会の会議に提案する事項について協議又は調整をする。
(組織)
第3条 幹事会は、幹事をもって組織する。
(幹事)
第4条 幹事は、別表に定める職にある者をもって充てる。
(幹事長及び副幹事長)
第5条 幹事会に、幹事長及び副幹事長を置く。
2 幹事長及び副幹事長は、幹事の互選による。
3 幹事長は、会務を掌理し、幹事会を代表する。
4 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 幹事会の会議(以下「会議」という。)は、幹事長が必要に応じて招集し、幹事長は会議の議長となる。
2 幹事会は、必要に応じて関係者等の出席を求めることができる。
(専門部会)
第7条 幹事会で協議又は調整する事項について専門的に協議又は調整するため、幹事会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、幹事長が別に定める。
(報告)
第8条 幹事長は、幹事会の協議又は調整の経過及び結果について、会長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 幹事会の庶務は、協議会の事務局において行う。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、幹事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年3月15日から施行する。
(別表)第4条関係
団 体 名
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役 職 名
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麻 生 町
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総務担当課長 |
企画担当課長 |
議会事務局長 |
学校教育担当課長 |
北 浦 町
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総務担当課長 |
企画担当課長 |
議会事務局長 |
学校教育担当課長 |
玉 造 町
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総務担当課長 |
企画担当課長 |
議会事務局長 |
学校教育担当課長 |
茨 城 県
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総務部市町村課広域行政推進室室長補佐(総括) |
企画部地域計画課課長補佐(県央・鹿行地域担当) |
鹿行地方総合事務所総務課企画振興室主任企画員 |
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