行方郡合併協議会会議運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は、行方郡合併協議会規約第10条第3項の規定に基づき、行方郡合併協議会の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議の公開)
第2条 会議は、原則公開とする。ただし、出席委員の4分の3以上の賛成があるときは、公開しないことができる。
(会議の開閉等)
第3条 会議の開会及び閉会は、議長が宣告するものとする。
2.委員は、議長の許可を得た後、発言するものとする。
3.議長が必要と認めたときは、会議に諮って学識経験を有する者その他関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(表決)
第4条 会議の議事は、全会一致をもって決することを原則とする。ただし、意見が分かれた場合は、出席委員の4分の3以上の賛成をもって決するものとする。
(傍聴)
第5条 会議の傍聴については、会長が会議に諮り別に定める。
(会議録)
第6条 議長は、次に掲げる事項を記載した会議録を調製するものとする。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 議題及び議事の要旨
(4) その他議長が必要と認めた事項
(会議録等の公開)
第7条 会議録及び会議に提出された文書は、原則公開とする。
(費用弁償)
第8条 第3条第3項の規定により、関係者が会議に出席したときは、行方郡合併協議会の委員の例により費用弁償を支給する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月14日から施行する。
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