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都市施設等の区域内における建築物の建築許可(都市計画法第53条第1項の許可)

都市計画法第53条第1項の許可

 

 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合は、あらかじめ市の許可を受ける必要があります。

 これは、都市計画施設等の区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。

 許可基準や申請に必要な図書については「都市計画法第53条第1項の許可について」をご確認ください。

 

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課 都市計画グループです。

行方市役所 玉造庁舎 2階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

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