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将来性に富んだ産業拠点。

優遇制度

固定資産税の課税免除(3年間)

 平成33年3月までの間に事業所を新設又は増設した場合であって,次のいずれかに該当するときは,最大3年間の課税免除を受けることができます。


 (1)5人以上従業員が増加するもの

 (2)市内の工業団地等に新・増設するもの

行方市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特例措置に関する条例」 

行方市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特例措置に関する条例施行規則  

 

※制度の詳細については,税務課資産税G(麻生庁舎 0299-72-0811)までお問い合わせください。 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは事業推進課 事業推進グループです。

行方市役所 麻生庁舎 情報交流センター 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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